事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.08.14
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カテゴリ: 労働基準法物語
(障害補償)

第60話

医師:そろそろ、退院願えませんか?

被災労働者:だから、右肩がまだ痛いんだよ。

医師:あなたは、若い頃ピッチャーをおやりになってて、スポーツ肩の可能性が高いんですよ。

被災労働者:そんなこと、わからないじゃないか。あのときの事故の怪我がまだ治ってないんじゃないか? それより、手術失敗して、痛みが取れないんじゃないか?

 1年前、業務中フォークリフト転覆事故で右肩を骨折し、そのまま入院。
 それ以来、痛みが取れず、継続して入院中です。

被災労働者:おお。今日は火曜日だ。ちょっと、外出してきますね。



被災労働者:へっへっへ。ばれてたか。今日も、稼いで来るぞぉ! おお、右肩が痛い痛い。

ってなわけで、 この方がそうかどうかは分かりませんが、労災で休業補償が出ますので、働くよりもずっと楽、ってな手合いがいることも、事実のようです。労災でいう『治る』とは、治療による効果がそれ以上期待できなくなり、『症状が固定』した状態をいいますが、この方の場合、障害補償が支給されるほどの障害状態とは言えません。したがって、痛いふりして、ごねている可能性もあるわけです。
おせっかい親父、こいつは、仮病だよ。労災って、なんなのよ?!

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

(障害補償)
第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2007.08.14 20:48:32
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