事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.08.15
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カテゴリ: 労働基準法物語
(休業補償及び障害補償の例外)

第61話

社長:明日までに、この仕事を仕上げてくれ。わかってるだろうな。

プレス工:はい。任せてください。

 社長の『わかってるだろうな。』は、
 いつもの『安全装置を解除して、作業するように』
 との指示と受け止めたプレス工。
 そして、事故が…

プレス工:ギャァァァァ 


 足踏み式ペダルを踏んでしまいました。
 安全装置が働いていれば、作動しなかったところでしたが、
 作業の効率化のため、安全装置を解除していました。
 プレス機械は作動し…

プレス工:指がぁぁぁぁぁ

 右手人差し指から小指までの四指を切断…
 そのまま、救急車で運ばれ、緊急手術…
 そして、1週間が経過…

社長:労災だが、勝手にお前が安全装置を解除しての重過失による事故だったから、労基法78条によって、補償は行わないからな。

プレス工:そんなぁぁぁ

おせっかい親父:社長。プレス工は言ってましたぞ。『わかってるだろうな。』は社長の指示だって。それに、労働者の重過失に関しては、監督署の認定がいりますぞ。労災保険を使いましょう。仮に労働者に重過失が認められても、3割カットになりますが、補償されますぞ。


社長、作業効率よりも、何よりも、安全第一ですぞ!!

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

(休業補償及び障害補償の例外)
第七十八条 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2007.08.16 00:28:32
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