事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.08.27
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カテゴリ: 労働基準法物語
(就業規則作成及び届出の義務)

第69話

おせっかい親父:そういうわけで、国民年金保険料は、現在月14100円。これは、将来約1650円の年金になる。約8年半で元が取れる計算じゃ。これに対して、お給料が20万円だとすると、厚生年金保険料のうち労働者負担分は、14642円。彼には奥さんもおったから、旦那さんの年金は、約2822円、奥さんの年金は1650円、合わせれば、2840円に4472円になる。会社負担分とあわせても、約6年半で元が取れる計算じゃった。

パソコン教室社長:そうすると、厚生年金は、相当お得ということだな。

おせっかい親父:そうも言えそうじゃな。それと、国民健康保険料は、市町村によっても違うが、場合によっては健康保険料より高くなることもある。健康保険には、万一の傷病のための傷病手当金があったり、出産手当金が出たりする。被扶養者分も同額の保険料でフォローされるので、これまた、相当お得なケースもある。

パソコン教室社長:ということは、労働者にとっては、かなりお得ということだね。

おせっかい親父:すべての人が、必ずしもお得とは限らないが、まあ、お得なことが多いということですな。

パソコン教室社長:それじゃあ、社会保険料が給料から天引きされても、労働者にとっては、得することもあって、決して損するわけではない、ということかな?

おせっかい親父:ケースバイケースということじゃな。



おせっかい親父:だから、会社負担分はあくまで会社が負担する。だが、賃金と保険料を人件費として捉えた場合、妥当な賃金を決定するときの、算出根拠にはなり得る。

パソコン教室社長:うん。それじゃ、様々なケースでシミュレーションして、案を提示することにしよう。この辺はよろしく頼む。

おせっかい親父:かしこまりました。そんなわけで、労働条件の基本は、概ね出来上がったと言える。次は、服務規律ですな。

パソコン教室社長:おっと、顧客訪問の約束があった。

おせっかい親父:じゃあ、続きは次回にしましょう。

ってなわけで、就業規則の第5回目の検討は終了。
おせっかい親父、この次も、よろしく!!

To be continued.!

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(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2007.08.27 22:49:35
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