事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.08.30
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カテゴリ: 労働基準法物語



第72話

チコちゃん:会社でいじめにあっています。助けてください。

おせっかい親父:どうしたかな?

チコちゃん:私、営業をやってるんですけど、大切な示達を、私だけ受けられないんです。 それで、営業方針に反した、ということで、減給処分されて… 労働基準法91条で、一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない、と書いているじゃないですか。だけど、半年前のお給料より、2割も減ってるんですよ。労働基準法違反じゃないですか。同僚からも、冷たい視線を受けています。 …ワーン…

泣き叫ぶチコちゃん。 とにかく、社長に事情を確認することに。

社長:いや。それは、ちょっと違います。チコは、普段から遅刻の多い娘でして。会社は9時始まりで、毎日9時から10分間朝礼を開いて、その日の示達をしています。なので、遅刻は厳禁となっています。就業規則にも、遅刻3回で基本給の30分の1を差し引く、としています。前賃金支払期に12回遅刻しましたので、本来は30分の4を差し引くところですが、労働基準法91条によって、上限の10分の1を差し引きました。残り30分の1は翌月へ繰り越しました。朝礼後は、みんなすぐ営業に出掛けます。上司が、会社貸与のチコの携帯に電話を入れるんですが、どうも、忘れることが多く、示達事項の伝達ができないことも多いんですよ。チコ自身の携帯に電話をしても、登録外着信拒否に設定しているようで、これもダメです。チコからの電話もありません。半年前の給料より2割減った、というのは、歩合給が減った結果ですよ。

おせっかい親父:なるほど。それでは、労基法91条違反とはなりませんな。同僚から、村八分にされてる、という訴えもありましたが。

社長:みんな、忙しいですから。でも、決して、チコを村八分にしているわけではありませんよ。被害妄想でしょう。この点は、私からチコに言い聞かせておきます。



チコちゃん:もう、いいです。労働基準監督署に訴えます。会社は辞めます。理由は、いじめです。労働局に相談したら、あっせん申請ができる、と言われましたので、精神的損害賠償として、3か月分のお給料相当額の支払を求めて、あっせん申請します。

ってなわけで、労働基準監督署の判断を仰ぐとともに、労働局にあっせん申請することに。
おせっかい親父、ちょっと甘やかせ過ぎたかな…?!

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(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2007.08.30 21:48:04 コメントを書く


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