事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.09.01
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カテゴリ: 労働基準法物語



第74話

レジのカッちゃん:会員カード、お持ちですか?

おせっかい親父:はい。これね。あれ? カッちゃん、店変わったの?

レジのカッちゃん:転勤になったのよ。

おせっかい親父:自宅からは、近くなったね。 よかったじゃん。

レジのカッちゃん:そうでもないのよ。通勤手当なくなっちゃったの。就業規則には、車での通勤のときは、通勤手当を出す、ってあるのよ。でも、なんだか、家から2キロ以内だと、出ない、っとか言うのよ。測ったら、1.9キロだって。帰りにお買い物するから、車じゃなくちゃ不便だから、車で通勤してるのに…

おせっかい親父:店長ぉ!

店長:あれぇ? 顧問料金は、1週間前に払ってますよね?! この間は、年金記録を確認していただいて、ありがとうございました。 妻も私も、無事、記録漏れがないことが分かって、ほっとしました。



店長:どうかしました?

おせっかい親父:いや。通勤手当、どうなってたかな、っと思ってな。

店長:お待たせ~

おせっかい親父:え~と。確かに、『自動車等での通勤のときは、通勤手当を支給することがある。』とあるな… ひょっとして、『就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による。』っていう、労働基準法93条の適用があるかも… 内規では… 

レジのカッちゃん:どうでした?

おせっかい親父:うん。内規で、2キロ以上でないと、車やバイク通勤は認めない、となっておった。でも、1キロ以上の自転車通勤だと、1キロごとに一日100円支給するとあった。

レジのカッちゃん:自転車なら、100円か…

ってなわけで、流石、しっかりものの主婦。そして、最近、運動不足だったカッちゃん。自転車通勤することにしました。
。
おせっかい親父、私の年金記録も、確認しておいてね!! でも、内規でいいのぉ?!

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡


第九十三条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2007.09.01 22:23:54 コメント(3) | コメントを書く


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