事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.09.05
XML
カテゴリ: 労働基準法物語
久しぶりに、社保の年金出張相談応援に出掛けてきました。


=====================================

(監督機関に対する申告)

第76話

サブオ:(アップ後、約一日後に間違え発見! ”リフト”が抜けてました。失礼しました。びっくり)に乗せたパレットから落ちて、腕を折りました。1ヶ月入院しました。社長から、治療費は出すから、自宅のアンテナを直そうとして、屋根から落ちて、怪我をしたことにしておけ、と言われたので、健康保険で治療を受けました。

おせっかい親父:労災になるじゃろね。労働基準監督署に死傷病報告は出したかね?



おせっかい親父:治療費は、払ってもらったの?

サブオ:はい。 3割負担分の半分は、支払ってもらいました。

おせっかい親父:休業補償は?

サブオ:そんなもん、あの渋ちん社長が、払ってくれるわけ、ないじゃないですか。

おせっかい親父:労働基準法と労働安全衛生法に抵触している虞がありますな。労働基準監督署に、相談したほうがいいですな。場合によっては、申告したほうがいい。

サブオ:そんなことしたら、就業規則違反で解雇だ、って言われちゃいますよ。企業秘密を漏らした、ってことで… 生活がかかっていますから、事故ったときも、みんな、我慢しています…

おせっかい親父:労働基準法104条2項で、こうした場合は、労働契約上負っている秘密保持義務が解除されるため、解雇でもしたら、不当解雇で無効になるんじゃよ。サブオさんの会社は、うちの顧問ではないし… たしか、他の社会保険労務士も顧問になっていなかったはずじゃな… 後遺症でも出たら大変だし、労働基準監督署に行ってみた方がいいよ。

サブオ:…… 分かりました。 労働基準監督署に行ってみます。

ってなわけで、労働基準監督署に行くことに。
おせっかい親父、社会保険労務士が顧問についていない会社って、おそろしいですね!!

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡


第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
(2) 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.09.06 19:07:07
コメント(4) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: