「シナモンの部屋」 神経線維腫症(レックリングハウゼン)&側わん症

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身体障害者手帳



娘は身体障害者手帳5級(体幹機能の著しい障害)を持っています。
「動作・活動に関して脊椎に内固定をすることで彎曲を矯正し、かつ進行を防いでいる。さらに外固定(装具)を装着して初めて歩行その他の活動が可能であり、半介助に相当するものと考えられる。体幹バランスは悪く、長距離(2km以上)の歩行は困難である。」
手術後に申請をしてH17年2月に交付されました。




身体障害者手帳とは…

身体に永続する障害を持つ人に交付されるもので、いろいろな福祉サービスを受けるための基本となるものです。
手帳交付を受けるためには、下記書類による申請が必要です。
障害の程度が変わったり、別障害が発生したときには、手帳の再交付の申請をして下さい。住所変更・氏名の変更があった場合、変更届けをしてください。また、手帳を紛失したり破損したときには、手帳の再交付ができます。

●手帳の対象となる障害●
・視覚障害
・聴覚又は平衡機能の障害
・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・肢体不自由
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
詳しくは  身体障害者程度等級表

●申請に必要な書類●
・身体障害者手帳交付申請書
・指定医師の診断書・意見書(県・市から指定を受けた医師によるもの)
・本人の写真(縦4cm×横3cm)1枚
・印鑑


身体障害者は、認定が必要になります。
身体所見、検査所見、日常の程度などを医師が診断書に書き込んで、それを役所に提出します。そして、身体障害者として認定できるかが決まります。
認定されるかどうかは、医師と相談してみてください。

役所が通常申請書を受理してから約3週間で身体障害者手帳を交付しますが、審査が困難なケースについては社会福祉審議会へ諮問し、専門的な判断を受けますので更に1~2ヶ月かかることもあります。

詳しくは県や市の障害福祉課または福祉事務所へ

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