「シナモンの部屋」 神経線維腫症(レックリングハウゼン)&側わん症

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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当について‥

特別児童扶養手当は、身体障害者手帳1級からおおむね3級、または、療育手帳(A)から(B)程度の障害がある、一部の精神の障害や内部障害などがある20歳未満の児童を持つ父母、または養育者に支給されます。
ただし、父母や養育者または扶養義務者の所得によって制限があります。また、障害があることを支給理由とする公的年金を受けていたり、児童福祉施設に入所している場合は、支給されません。
支給額は、障害の程度より異なります。

<申請に必要なもの>

印鑑 (郵便局届出印)

特別児童扶養手当認定請求書

児童扶養手当等振替預入請求書

住民票謄本 (世帯全員の住民票、続柄・本籍がわかるもの)

戸籍謄本 (申請者と対象児童)

特別児童扶養手当認定診断書 (指定の様式)
(身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので下記は参考まで。)
 イ.療育手帳の(A)、Aの児童は 療育手帳の写し
 ロ.療育手帳の(B)、Bの児童は 診断書
 ハ.内部障害(心臓・腎臓・呼吸器)の児童は 診断書
 ニ.外部障害(視・聴・平衝・音声言語・上腕・下肢・体幹)で身体障害者手帳1~3級の児童は 身体障害者手帳の写し
ホ.上記ニの場合で4級以下の児童は 診断書

所得課税証明書 1月1日に現住所に住所がない方は、1月1日にお住まいの市町村役場発行のもの

●申請者本人名義の 郵便貯金通帳 (銀行、信金、農協は不可)


注:★は、発行後1ヶ月以内のもの。

認定され手当ての支給が決定されますと、請求日(書類が完備した日)の属する月の翌月から支給され、年に3回、支払い月の前月分までの手当てを振り込みます。
※請求日以前にさかのぼっては支給されません。

特別児童扶養手当には、所得制限があります。

詳しくは、お住まいの地域の福祉事務所などへお問い合わせください。

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