2010年03月17日
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カテゴリ: ♪雑記♪♪
ある製品を製造や販売して、その製品に事故があった場合、業者は、消費者庁に事故があったことを報告せずにそのままにしておくと、PL法や消安法によって処罰の対象になりので、「そんな法律があること知りませんでした」ではすまなくなります。

参考サイト

外国製自転車:前輪破損で重傷 輸入業者、国に報告せず - 毎日jp(毎日新聞)





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最終更新日  2010年03月17日 22時36分30秒


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