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「奈良県生駒市が外国人参政権『市民投票』と言葉を換え」という下記サイト記事をご覧ください。http://politiceconomy.blog28.fc2.com/blog-entry-805.html下記のとおり、生駒市自治基本条例では、市民の定義に国籍条項がなく、また、市長が外国人に十分配慮しなければならない住民投票条例を制定でき、更に市民といわれる国籍を有しない外国人が住民投票を提起できるという誠に恐ろしい条例を制定してしまった延長で、来春3月議会で、更に恐ろしい住民投票条例が市長によって提案、上程されるそうです。このことは国籍を有する日本国民に対する差別であり背信行為、憲法違反です。真なる日本国民として生駒市に抗議の声を送ろうではありませんか。最高裁判決 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=52525&hanreiKbn=01大阪高裁判決 http://d.hatena.ne.jp/nns342/20100228/p1生駒市 http://www.city.ikoma.lg.jp/生駒市長 http://www.city.ikoma.lg.jp/mayor/生駒市自治基本条例(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 市民 市内に居住する者並びに市内で働く者、学ぶ者、活動するもの及び事業を営むものをいう。(市民投票)第44条 市長は、市政にかかわる重要事項について、直接市民の意思を確認するため、市民投票の制度を設けることができる。第45条 市民は、市長に対して市民投票を請求することができる。2 議会及び市長は、市民投票を発議することができる。3 市民投票の請求、発議、投票資格その他市民投票の実施に関し必要な事項は、別に定める。この場合において、議会及び市長は、投票資格者を定めるに当たっては、定住外国人及び未成年者の参加に十分配慮しなければならない。
Dec 24, 2010
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国連・児童の権利委員会からの勧告を如何に扱うか 昨夜、衆議院第一議員会館の国際会議場で「国連・児童権利委員会最終勧告」について意見交換会があった。NPO法人家族の絆を守る会(FAVS)の主催で外務省をはじめ日本政府の関係各省庁の責任者に出席願い、・・・・続きは下記サイトでご一読をhttp://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-3178.html#more
Dec 3, 2010
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