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2008.07.02
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カテゴリ: 離婚
” 子供の姓をどうするか ”
離婚した親なら一度は逡巡することでしょう。
私はもとの姓に戻り、子供も私の戸籍に入れました。
子供はまだ3歳、私は当時無職。生活上の不便はないし、
元夫とは同郷同士の結婚。互いの実家が近く、
同じ街でそのままの姓を名乗ることに抵抗がありました。

ここからはマメ知識

さて、母親が離婚し、子供を自分の戸籍に入れたとします。
後にお母さんが再婚することになりました。

■お母さん→夫となる人の戸籍に入る場合

子供の戸籍は母の戸籍に残ったままになりますので母子別姓 です。
子供も再婚相手の戸籍に入れたい場合、多くの方が離婚されたときにお子さんを自分の戸籍に入れたのと同じ方法で、
「子の氏の変更」届を家裁に申し立て、入籍届を出す方法もありますが、
この方法では再婚相手と子供の間には法的な親子関係は成立しません。

■夫となる人→お母さんの戸籍に入る場合

母子は再婚前の姓をそのまま名乗れますが、
同じく再婚相手と子供の間に法的な親子関係は成立していません。



「養子縁組」

婚姻届と同時に提出することが可能です。(手続き上は婚姻届→養子縁組の順)
戸籍上の続柄は「養子(養女)」として記載され、再婚相手は養子を扶養する義務が発生します。
また子供は再婚相手の法定相続人になることができます。


この他にもちろん、子供は実父(母)の法定相続人でもあります。





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最終更新日  2008.07.02 11:11:49
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