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少し前の日経の記事、
相続税「関係ない」は昔のこと――
特例の厳格化に控除削減重なる(家計力向上ゼミ)
2011/01/04, 日本経済新聞 夕刊
「2011年4月からの相続税の増税は、昨年から実施済みの 小規模宅地の特例の厳格化 とあわせて考えると、かなり大きく効いてきそうです」(税理士の本郷尚さん)。そんな声が税理士の間で多い。
昨年末に決定された政府税制改正大綱によると、遺産額から差し引いて税負担を軽減できる控除額が大きく削減される。現在は定額部分の5000万円に加え、 法定相続人1人あたり1000万円を加えた金額を控除できる。改正では定額部分が3000万円、1人あたりの部分が600万円に下がる。最高税率も50% から55%に上がる。
大和総研の試算によると、夫が亡くなり妻と子供2人が遺産を法定相続分通りに相続する場合、遺産額が1億円だと3人合わせた相続税額は現行の100万円から315万円へと215万円増える。3億円なら相続税額は2860万円へ、同560万円増える。
唐突に出てきた感もある相続税増税だが、実は一昨年末決定の税制改正大綱で「課税ベース、税率構造の見直しについて11年度改正を目指す」と明記されてい た。しかし消費税などと違って対象者が限られる相続税についてはそれほど耳目を引かず、改正の方向を知らない人が多かったというのが実情だ。
あまり指摘されていないが、相続税増税は、遺産額の評価を下げる効果が大きかった「 小規模宅地の特例 」という制度が、10年4月から厳格化されていること と合わせて考えることが大切だ。 例えば居住用宅地の場合、それまでは配偶者が一部でも相続すれば、別居の子が残りを相続すると、子供も80%減額を受けられた。 厳格化でこの減額が原則ゼロになっている。
小規模宅地の特例の厳格化で遺産の評価額そのものが大幅に上昇したところへ、控除の削減が実施されるわけだ。
バブル期に7%近かった相続税の課税対象者は、その後の控除拡大などで最近は4%台にまで減少していた。資産課税の適正化という意味では一連の相続税の見直しには一定の合理性はある。
しかし大半の人が「相続税は自分には関係無い」と思っていられた時代が、もう過ぎ去りつつあることは知っておこう。子供への生前の 贈与など、対策を急ぐ必要もあるだろう。
これは、横浜に実家を持つ我が家も例外でない、
控除5000万が3000万へ、も痛いが、
「小規模宅地の特例(-80%)」適用が廃止されたのは決定的、ざっくばらんに言うと、
相続税課税用評価資産額算出時、
配偶者以外、80%評価 減 の適用がなくなった、
改正前後を見てみる、
*1)の赤枠の共有取得特例が改正で廃止された、
これが改正で、一気にこうなる、
下段の「その他の親族取得」とは、
配偶者がいないケースでの取得なので、
配偶者と長男が 共有取得 すると、
長男分は100%課税となる、
(但し、長男が賃貸に住んでいる場合、2次相続で救済されうる、)
相続税など全く考えたこともなかったが、
確かに日経が言うように、
『相続税「関係ない」は昔のこと――』
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