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トランプの大統領令が今月出ていた!
セレステ女史の解説、

Celeste Solum - "Trump E.O. - Stay Alert: Religious
世界統一宗教に向け、制度が加速している、
https://www.federalregister.gov/documents/2020/06/05/2020-12430/advancing-international-religious-freedom
*Entityと言う用語に注意、
entity:実体、構成要素 主体、
現在に存在し、過去に存在し、又は将来に存在し得る、
具体的又は抽象的な事物、
宗教的に使われるEntity(主体)とは悪魔、
あるいはFallenAngel/Giantとか、
キリスト者は彼らの世界統一宗教のカテゴリー
(異端)
で、
制裁の対象になりうる、
以下、機械訳で、(解釈つき)
2020年6月2日の大統領令13926 国際的な宗教的自由の推進
アメリカ合衆国の憲法および法律により大統領として与えられた権限により、ここに次のように命ずる。
第1節 方針
(a) アメリカの第一の自由である宗教の自由は、道徳的にも国家安全保障上も必要不可欠なものである。
世界中のすべての人々のための宗教の自由は、米国の外交政策の優先事項であり、米国はこの自由を尊重し、精力的に推進する。
2017年の国家安全保障戦略で述べられているように、私たちの建国者は、 宗教の自由を国家の創造物としてではなく、すべての人への神の贈り物であり、私たちの社会を繁栄させるための基本的な権利であると理解しています。
ー> 米国は悪魔崇拝を差別しない、と言う意味、
(b) 宗教団体や宗教団体、その他の市民社会の機関は、世界中で信教の自由を推進するための米国政府の取り組みにおいて重要なパートナーである。
国際的な信教の自由に関連する米国政府の政策、プログラム、活動に情報を提供するために、外国の市民社会組織を含め、市民社会組織と強固かつ継続的に関与することは、米国の政策である 。
ー> 米国は悪魔崇拝を尊重する、と言う意味、
第2節 国際的な宗教的自由の優先順位付け
この命令の日から180日以内に、国務長官(長官)は、米国国際開発庁(USAID)長官と協議の上、米国の外交政策の計画と実施、および国務省とUSAIDの対外援助プログラムにおいて、国際的な信教の自由を優先させる計画を作成しなければならない。
ー> 悪魔崇拝自由の計画を作成する、と言う意味、
第3節 国際的な信教の自由のための対外支援資金
(a) 国務長官は、USAID長官と協議の上、国際的な信教の自由を促進するプログラムのために、法律で認められている範囲内で、かつ、予算の利用可能性に応じて、各会計年度に少なくとも5,000万ドルの予算を計上しなければならない。
このようなプログラムには、 宗教に基づく個人やグループに対する攻撃を予測し、防止し、対応することを目的としたものが含まれる 。
ー> 悪魔崇拝を攻撃するものは容赦しない、と言う意味、
これには、そのようなグループが別個の共同体として存続できるようにするためのプログラム、
そのような攻撃の加害者に対する説明責任を促進するためのプログラム、
信仰の有無にかかわらず個人やグループに対する平等な権利と法的保護を確保するためのプログラム、
すべての信仰のための礼拝所や公共の場の安全とセキュリティを向上させるためのプログラム、
および宗教共同体の文化的遺産を保護し、保存するためのプログラムが含まれる。
ー> サタンのシナゴーグ(会堂)は守ります、と言う意味、
(b) 対外援助プログラムに資金を提供する執行部局および機関(機関)は、外国の適格団体を含む、 信仰に基づく団体および宗教団体が、連邦資金を獲得するために競争する際に、法律で認められている範囲内で、宗教的同一性や信仰心に基づいて差別されないようにしなければならない。
ー> 悪魔教会、レプ崇拝、なんでも資金援助します、と言う意味、
第4節 国際的な宗教的自由を米国外交に統合すること
(a) 長官は、1998年国際宗教自由法(公法 105-292)第102 条(b)項で義務付けられている国際宗教自由に関する年次報告書に記載されているように、特に懸念のある国、特別監視リストに登録されている国、 特に懸念のある 主体 がある国、 およびその他の信教の自由の侵害に関与したり、容認したりした国の代表団長に指示を出すものとする。
ー> 懸念のある主体とは(彼らから見ての)偶像をさす、
(b) 外国政府のカウンターパートとの会合において、各省庁の長は、適切な場合には、長官と調整しながら、 国際的な信教の自由および宗教のために投獄された個人が関与している事件に関する懸念を提起するものとする 。
ー> サタニストが迫害されたら助けます、と言う意味、
(c) 長官は、適切な場合には、二国間および多国間の両方の場で、米国の国際的な信教の自由政策を提唱し、USAID長官にも同様のことを行うよう指示するものとする。
第5節 連邦職員のための訓練
(a) 大臣は、外務シリーズの国務省公務員全員に、1980年外務法(公法96-465)の708項(a)に記載されている国際的な信教の自由に関する研修をモデルにした研修を受けるよう義務づけるものとする。
(b) この命令の日から90日以内に、海外に要員を配置するすべての機関の長は、国家安全保障問題担当の大統領補佐官を通 じて、各機関が、海外に駐留する、または海外に派遣されて30日以上滞在するすべての要員の海外赴任開始前に必 要とされる訓練に、本項第(a)項に記載されている種類の訓練をどのように組み入れるかを詳述した計画を、大統領に提出しなければならない。
(c) これらの要件の対象となるすべての連邦職員は、3年に1回以上の頻度で、国際的な信教の自由に関する研修を修了しなければならない。
第6節 経済的手段
(a) 長官及び財務長官は、国家安全保障問題担当大統領補佐官と協議し、2017年4月4日の国家安全保障大統領覚書-4(国家安全保障会議、国土安全保障会議及び小委員会の組織)に記載されているプロセスを経て、国家安全保障問題担当大統領補佐官と協議し、2017年4月4日の国家安全保障大統領覚書-4(国家安全保障会議、国土安全保障会議及び小委員会の組織)に記載されているプロセスを経て、国家安全保障問題担当大統領補佐官と協議し、2017年4月4日の国家安全保障大統領覚書-4(国家安全保障会議、国土安全保障会議及び小委員会の組織)に記載されているプロセスを経て、国家安全保障問題担当大統領補佐官と協議するものとする。
特に懸念のある国、特別監視リストに登録されている国、特に懸念のある団体が存在する国、および法第102条(b)項で求められている報告書に記載されているように信教の自由の侵害に関与したり、容認したりしているその他の国において、国際的な信教の自由を促進するための経済的手段を適切に使用することに優先順位をつけるための勧告を作成すること。
これらの経済的手段には、適切かつ法律で認められている範囲内で、信教の自由に関するプログラムを増やしたり、各国の状況をよりよく反映させるために対外援助を再調整したり、法第604条(a)項の下で ビザの発給を制限したりすることが含まれます。
ー> キリスト者は要注意、
(b) 財務長官は、国務長官と協議の上、2017年12月20日の執行令13818(重大な人権侵害または汚職に関与した者の財産をブロックすること)に基づく制裁措置を課すことを検討することができるが、これは特にグローバル・マグニツキー人権説明責任法(公法114-328)を実施するものである。
第7節 定義
本命令の目的のために、以下を定義する。
(a) 「特定の関心のある国」とは、法第402条(b)(1)(A)に規定されているように定義される。
(b) 「特定の関心のある主体」とは、フランク・R・ウルフ国際宗教自由法(公法114-281)第301条に規定されているように定義されている。
(c) 「特別監視リスト」とは、同法第3条(15)および第402条(b)(1)(A)(iii)に規定されているように定義されている。
(d) 「信教の自由の侵害」とは、法第3条(16)に規定されているように定義されています。
第8節 総則
(a) この命令のいかなる規定も、その効力を損なうものと解釈してはならないし、その他の影響を及ぼすものであってはならない。
(i) 法律によって執行部局若しくは機関又はその長に与えられた権限、又は
(ii) 予算、行政、立法案に関する管理予算局長の機能。
(b) この命令は、適用される法律と一致し、かつ、予算の利用可能性を条件として実施されるものとする。
(c) 本命令は、いかなる当事者も、米国、その部局、機関、団体、その役員、従業員、代理人、またはその他の者に対して、法律上または衡平法上で強制力を持つ権利または利益を創出することを意図したものではなく、また、実質的または手続き上のものであってもない。
THE WHITE HOUSE、2020年6月2日。Filed 6-4-20; 11:15 am
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