従業員が50人以上の事業所では年1回のストレスチェックが既に義務付けられています。50人未満は努力義務にとどまり、ストレスチェックの実施割合が低く、義務化の対象に加え、全事業所に拡大されました。
改正労働安全衛生法には、高齢者の労災防止に向けた作業環境改善を努力義務として事業者に課すことも盛り込まれました。今まで50人未満のストレスチェック義務化は事業所の準備期間なども考慮して、施行期日が示されていませんでした。
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