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割増賃金の計算に、どの手当を含めればよいのでしょうか。基本給だけで計算してよいのか、家族手当や住宅手当はどう扱うのか。事業主の方からよく寄せられる質問です。■ 除外できるのは7種類だけ家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類です(労働基準法37条5項、同法施行規則21条)。これらに該当しない賃金は、全て算入します。■ 名称ではなく実質で判断家族手当・通勤手当・住宅手当でも、一律の金額で支給している場合は除外できません。たとえば、扶養家族の人数に関係なく一律に支給する家族手当は、割増賃金の計算に含めます。■ 役職手当・資格手当・皆勤手当いずれも7種類に当たらないため、含めます。皆勤手当は、毎月支払うものの場合です。ホームページの記事では、10の質問にQ&A形式で答えています。除外できる賃金の一覧表、判断の流れの図、架空の数値による計算例も載せています。▼記事全文はこちらhttps://sr-smaht.com/qa_warimasichingin-sannyuu/#割増賃金 #手当 #賃金 #給与計算 #労働基準法 #相談Presented by Office S.M.A.H.T(C)https://sr-smaht.com
2026年10月04日
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