インキュベーションマネージャー(IM)安部博文、経営者支援のヨロコビ・オドロキ・感動の日々

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January 19, 2006
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カテゴリ: 新会社法スタディ
(1)すべての株式会社は、株主総会のほか、取締役を設置しなければならない。

(2)取締役会を設置する場合には、監査役(監査役会を含む)または三委員会等のいずれかを設置しなければならない。ただし、大会社以外の株式譲渡制限会社において、会計参与を設置する場合には、この限りではない。

(3)株式譲渡制限会社以外の株式会社には、取締役会を設置しなければならない。

(4)監査役(監査役会を含む)と三委員会等とをともに設置することはできない。

(5)取締役会を設置しない場合には、監査役会および三委員会等を設置することができない。

(6)会計監査人を設置する場合には、監査役(監査役会を含む)または三委員会等のいずれかを設置しなければならない。
 大会社であって株式譲渡制限会社でない株式会社の場合は、監査役会または三委員会等のいずれかを設置しなければならない。

(7)会計監査人を設置しない場合には、三委員会等を設置することができない。

(8)大会社には、会計監査人を設置しなければならない。




●感想
一見ややこしいけど、選択肢が拡大しているので、自社に合わせて一番フィットするものを選べるようになっている。大分大の宇野先生(商法)は「アラカルト方式」と説明。
機関設計のルールに基づいて具体的にどのような運営形態の選択が可能かは後日。





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Last updated  January 20, 2006 12:40:57 AM


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