インキュベーションマネージャー(IM)安部博文、経営者支援のヨロコビ・オドロキ・感動の日々

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January 22, 2006
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カテゴリ: 新会社法スタディ
1 公開会社である中小会社

(1)監査役会設置会社(取締役会+監査役会+会計監査人)
(2)委員会設置会社(取締役会+三委員会+会計監査人)
(3)取締役会+監査役+会計監査人
(4)取締役会+監査役会
(5)取締役会+監査役
いずれの場合も、任意に会計参与の設置は可能。

2 株式譲渡制限会社である中小会社

そこで、公開大会社や公開中小会社、公開会社以外の大会社と比べて、より簡素な運営形態が採用できる。
 特に、株式会社と有限会社を統合したことにより、これまで有限会社に認められていた会社形態を採用したいというニーズに応える必要もある。しかし、これらの会社が任意に公開大会社と同様の厳格な運営形態を採用することも認められるべきである。
(1)監査役会設置会社(取締役会+監査役会+会計監査人)
(2)委員会設置会社(取締役会+三委員会+会計監査人)
(3)取締役会+監査役+会計監査人
(4)取締役+監査役+会計監査人
(5)取締役会+監査役会
(6)取締役会+監査役
     *
(7)取締役会+監査役(会計監査権限のみ)
(8)取締役会+会計参与

(10)取締役+監査役(会計監査権限のみ)
(11)取締役のみ
(8)を除くいずれの場合も、任意に会計参与の設置は可能。

出典は相澤哲編著『一問一答 新・会社法』商事法務、2005

●感想

日々の相談対応でも、大ざっぱに言ってこんな構造になっていて、見方はこうですよ、という初歩の話はこれからも折に触れてしていくようにしよう。





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Last updated  January 22, 2006 10:52:57 PM


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