インキュベーションマネージャー(IM)安部博文、経営者支援のヨロコビ・オドロキ・感動の日々

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March 15, 2006
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カテゴリ: 新会社法スタディ
第十節 委員会及び執行役 

(委員の選定等)第400条 各委員会は、委員3人以上で組織する。
(委員の解職等)第401条 各員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。
(執行役の選任等)第402条 委員会設置会社には、一人又は二人以上の執行役を置かねばならない。
(執行役の解任等)第403条 執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる

第2款 委員会の権限等
(委員会の権限等)第404条 指名委員会。
2 監査委員会


(監査委員会による調査)第405条
(取締役会への報告義務)第406条 監査委員の「仕事」を定めたもの。
(監査委員による執行役等の行為の差止め)第407条 監査委員は執行役や取締役がルール外のことをしたりしそうだったりしたとき、本人にやめなさいと言える。

(委員会設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表)第408条
(報酬委員会による報酬の決定の方法等)第409条

●感想
委員会設置会社の話。今、委員会等設置会社はどれくらいの数あるんだろう。昨年、新聞で200数十というのを見た。ふと思い出したが、大分にはNPO法人が600以上あると聞いた。全国で委員会等設置会社の数はおそらく大分のNPO法人の数より少ないと思う。すごいぞ大分。ていうか、こんな比較して何になるん?





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Last updated  March 15, 2006 10:54:19 PM


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