名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

Jun 9, 2004
XML
カテゴリ: 税金講座
 興味深い記事がありましたので、ご紹介します。たいていどのニュース記事にも掲載されておりますので、ご存知だとは思いますが。

 弁護士の夫が税理士の妻に支払った報酬が、税務上、経費として認められるかが争われた訴訟の控訴審で、東京高裁は「独立して事業を行う親族に報酬を支払った場合でも、同一の生計であれば、経費とは認められない」と述べ、所得税など約42万円の返還を国と東京都に命じた東京地裁判決を取り消し、国と都の逆転勝訴判決を言い渡したそうです。訴えたのは、東京弁護士会のM弁護士というかた。

 M弁護士は妻の税理士と別の事務所を開設。羨ましい関係ですねえ。知り合いに、お兄さんが弁護士、妹さんが税理士という方もいます。M弁護士は1995―97年、妻と顧問税理士契約を結び、報酬として払った約290万円を経費として税務申告しました。

 しかし、所轄税務署は「生計を一にする配偶者に支払われた報酬は必要経費としない」との所得税法の規定に基づき、経費と認めず、追徴課税したそうです。この規定について1審判決は「親族が従属的な立場で労務提供する場合などが対象で、独立した事業者の場合は該当しない」とし、経費と認めましたが、この日の判決は「従属的に従事していたかなど、個別の事情には左右されない」と認定しています。さあ、この弁護士さんは控訴するのでしょうか?

 皆さんは、この判決、どのようにお考えですか? 法律の解釈抜きに、心情的にはどうですか? 

「従事していたことその他の事由により対価の支払いを受ける場合」と「生計を一にする」の意義が主な争点ですねえ。

 この第1審と同時期(平成15年7月16日)の6月27日に、弁護士の夫から同じく弁護士の妻へ支払った報酬が必要経費として認められないとする判断が下っています。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  Jun 10, 2004 05:10:20 AM
コメント(8) | コメントを書く


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


Re:税理士の妻に支払った報酬は?(06/09)  
pooh-tonton  さん
これって法律家としての判断になるのでしょうね。
「同一生計」を拠り所にするのか、プロに対する報酬を見るのかでしょうが。

私は「同一生計」を取って、経費計上の時点で「それは駄目です」と言うかな~。
そして、訴えた弁護士さんって他の税理士に相談できなかったのですかね。そんな事を思いました。 (Jun 10, 2004 08:35:22 AM)

Re:税理士の妻に支払った報酬は?(06/09)  
こんにちわ。興味深い記事の内容に惹かれてやってきました。

専門的なことはシロウトなので、拡大解釈すると、
グループ会社の取引だってそういえるんじゃないんですかね?
夫と妻と別法人の社長をしていてもその取引は経費にならないのでしょうか?
これは青色申告のことで、法人対法人ならいいのでしょうか?
・・・夫も起業を考えているので(そしてコラボしようと思っているので)
人事では無かったです。

心情的には、家業は家族みんなでやるもの、とか
夫(妻)のことを妻(夫)が手伝って当たり前的感じがして
あまり納得は出来ませんでした。
(帳簿上の操作ではなく、実際に仕事をしているという前提で) (Jun 10, 2004 12:14:10 PM)

なんとも・・・  
takeshimo2002  さん
 とても特殊な事例ですね。人間が判断する以上、どちらにもなる可能性はありですが、過去の事例で認められなかったところをみると、やっぱり経費にはならないと思います。本人は善意だったと思いますが、法律ではそのことを利用して、悪質な犯行に発展するかもしれない(帳簿の操作など)ということを未然に防ぐといった意図があるのかもしれません。
 takeshimoが一番思ったのが、最も損をするのは本人達で、目に見えないものを裁判で失うのでは?と思いました。 (Jun 10, 2004 07:44:30 PM)

Re[1]:税理士の妻に支払った報酬は?(06/09)  
pooh-tontonさん
>これって法律家としての判断になるのでしょうね。
>「同一生計」を拠り所にするのか、プロに対する報酬を見るのかでしょうが。

>私は「同一生計」を取って、経費計上の時点で「それは駄目です」と言うかな~。
>そして、訴えた弁護士さんって他の税理士に相談できなかったのですかね。そんな事を思いました。
-----

 報酬で払うということは、生計を一にしていない。では専従者給与? それでは妻が事業を出来ない。ムーン、難しい。
(Jun 11, 2004 01:58:37 AM)

Re[1]:税理士の妻に支払った報酬は?(06/09)  
東北のおじょうさん
>こんにちわ。興味深い記事の内容に惹かれてやってきました。

>専門的なことはシロウトなので、拡大解釈すると、
>グループ会社の取引だってそういえるんじゃないんですかね?
>夫と妻と別法人の社長をしていてもその取引は経費にならないのでしょうか?
>これは青色申告のことで、法人対法人ならいいのでしょうか?
>・・・夫も起業を考えているので(そしてコラボしようと思っているので)
>人事では無かったです。

>心情的には、家業は家族みんなでやるもの、とか
>夫(妻)のことを妻(夫)が手伝って当たり前的感じがして
>あまり納得は出来ませんでした。
>(帳簿上の操作ではなく、実際に仕事をしているという前提で)
-----

 何につけても、親族間の取引は税務署はうるさいですからねえ。
(Jun 11, 2004 01:59:43 AM)

Re:なんとも・・・(06/09)  
takeshimo2002さん
> とても特殊な事例ですね。人間が判断する以上、どちらにもなる可能性はありですが、過去の事例で認められなかったところをみると、やっぱり経費にはならないと思います。本人は善意だったと思いますが、法律ではそのことを利用して、悪質な犯行に発展するかもしれない(帳簿の操作など)ということを未然に防ぐといった意図があるのかもしれません。
> takeshimoが一番思ったのが、最も損をするのは本人達で、目に見えないものを裁判で失うのでは?と思いました。
-----

 親族間では如何様にも操作できますからね。規制が厳しいです。
(Jun 11, 2004 02:01:26 AM)

Re:税理士の妻に支払った報酬は?(06/09)  
税法の規定、通達などは「公平」を期すため、つまり「悪いことができないようにするため」にあると思っています。

そういう意味で、今回のケースのように第三者間の取引と全く変わらないような場合にまで、適用すべきでないと思います。
でないと、経済活動を必要以上に縛ることになると思います。

もっとも、約290万円という報酬が第三者間取引と同等と認めるにふさわしい金額であったかどうかは疑問ですが...
(Jun 11, 2004 02:05:58 AM)

Re[1]:税理士の妻に支払った報酬は?(06/09)  
ウィンドスプリントさん
>税法の規定、通達などは「公平」を期すため、つまり「悪いことができないようにするため」にあると思っています。

>そういう意味で、今回のケースのように第三者間の取引と全く変わらないような場合にまで、適用すべきでないと思います。
>でないと、経済活動を必要以上に縛ることになると思います。

>もっとも、約290万円という報酬が第三者間取引と同等と認めるにふさわしい金額であったかどうかは疑問ですが...
-----

約290万円、いかがなものでしょうかね。
(Jun 11, 2004 06:27:50 AM)

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

Profile

相続に強い税理士

相続に強い税理士

Keyword Search

▼キーワード検索

Freepage List

★紹介します。私のお客様パート1


私のお客様 パート2


★税金Q&A(使用する際の注意事項)


医療費控除


離婚したケースの控除


所得税の納税期限


まだ間に合う 還付申告


愛・地球博の取り扱い


相続税(土地の名義)


相続税(遺言書)


確定申告を間違えた場合


マイレージの経済的利益


相続登記と相続税


こんな連年贈与は危ない


内縁の妻は相続財産をもらえるのか?


胎児がいる場合の相続税は


短期賃貸借の保護が廃止


相続放棄


贈与したものを元に戻した場合の贈与税


空いた土地の相続対策


こんな人は相続人にしたくない


高く売れない土地は物納しましょう


還付申告


世代飛び越し相続って得?


源泉徴収表を出さない会社ってどうよ!


世代飛び越し相続って得?


人間ドックの費用って


債権放棄の通知


青色事業専従者の要件


力士の息子を扶養家族に出来るの


相続人の一人が相続税を払えなかった場合は


生命保険の満期金にかかる税金とは?


広告宣伝費の損金算入時期


神社への寄贈の取り扱いは?


年収103万円と130万円の違いって?


★名古屋名物!?


中国料理 花林


台湾ラーメン 味仙


旗籠家


べこたん


矢場とん


パリジャン


BROAD CAFE


魚忠


らーめん三吉


丸忠


天ぷら割烹 井善


天ぷらてんちゃん


ばっかす THE “禅” ZEN


台所津喜日


らむちい


★ オリンピック回顧録


瀬古利彦


ベン・ジョンソン


ジョイナー


★名古屋学


名古屋の街


企業編A


著名人編A


企業編B


著名人編B


企業編C


トレビア編A


企業編D


企業編E


著名人編C


著名人編D


企業編F


あわせて読みたい"


Archives

Nov , 2025
Oct , 2025
Sep , 2025
Aug , 2025
Jul , 2025
Jun , 2025
May , 2025
Apr , 2025
Mar , 2025
Feb , 2025

Calendar

Favorite Blog

DOW 47147.48 -309.7… New! どらりん0206さん

自信のない自分を好… New! よびりん♪   さん

反論の美学 New! よびりん2004さん

三重県立菰野高校で… 山田真哉さん

千鳥寿司@大曽根 ひなの。さん

口先HOUSE pooh-tontonさん
♪ Muffin’s… まふぃん♪さん
転職後30過ぎた日… mao1973さん
東京カウンセリング… 東京調布の本気税理士わたなべさん

© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: