水天宮の不動産コンサルタント 社長+ジャズボーカリストの卵の日記

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2014.04.09
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このケースは、以下のようなものです。

・お世話になった人に財産を残したいケース
・夫が先立ったが夫の両親と同居しているケース
・連れ子がいるケース
・独身者・血縁者がいないケース

ここで特に注意が必要なのが、
相続を受けられると思っていたのに、
法定相続人でないケースです。

この代表的な事例が
「夫が先立ったが夫の両親と同居しているケース」と
「連れ子がいるケース」です。

両親が存命中に夫に先立たれた妻が、
夫の両親の所有の家に住んでいる場合、
妻はその家の相続権はありません。

また、配偶者の連れ子は、
法定相続人ではありません。

このような場合、
養子縁組の手続きをしておくのがよいでしょう。

独身者や血縁者がいないケースも注意が必要です。
独身者は、自分の父母や兄弟・姉妹が相続人になります。

血縁者がいない被相続人の場合、国に財産は行きます。
お世話になった方が身近にいる場合は、
遺言書を残しておくことが必要です。

1と2のケースで苦労しないためには、
法定相続人と遺産を配分したい人を、
洗い出しておくことが必要です。



written by 赤羽 聖子


プレシャスライフの相続相談



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Last updated  2014.04.09 11:44:31


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