
このケースは主に以下の 2 つのケースが考えられます。
・主な財産が自宅しかない場合
・事業をしている場合
遺言書を書いても、
法定相続人には遺留分の配分を受ける権利があります。
このため、法定相続人に、
相続分を遺留分以下にしてもらえるように
話し合いをしておくか、
最低でも遺留分に見合う配分が出来るように、
生命保険金を掛けるなどの準備をしておくことが必要です。
written by 赤羽 聖子
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