
私は友人の連帯保証人になっています。
もし私が死亡した場合、
その債務は私の相続財産から
控除することができますか?
もし、それが連帯保証人でなくて
「連帯債務者」であればどうなりますか?
A.
連帯保証をしているだけでは
相続税の計算上の債務控除はできません。
なぜなら、その時点ではまだ連帯保証人が
債務を肩代わりしなければならないことが
確定していないからであり、
債務控除の対象となるのは、
実際に主たる債務者の借金を肩代わりした上に、
その主たる債務者が破産等をしており
その者からの回収が出来ないことが
明らかな場合に限られるのです。
これに対し連帯債務者は、
その者の負担すべき債務の額が
明らかになっている場合には、
その金額を債務控除できます。
「連帯保証人」・「連帯債務者」は、
単なる「保証人」などと違い、
主たる債務者と同じ責任を負うものです。
詳しくは、次のとおりとなります。
・連帯保証
ローンの主たる債務者(実際に借りる人)
と連帯して債務を負う保証のことです。
その連帯保証債務を負う人を
「連帯保証人」といいます。
・連帯債務
同一の債務について、
複数の債務者が債務の全部を
各自独立して負担する債務のことです。
その連帯債務を負う人を
「連帯債務者」といいます。
連帯保証人・連帯債務者は
催告・検索の抗弁権がありません。
債権者から支払いの請求を受けたら
「先に債務者本人に請求せよ」などと、
主張する権利(催告の抗弁権)を持ちません。
主債務者に財産があるにもかかわらず、
債権者から競売等の執行を受けたときに、
「先に債務者の財産から執行せよ」などと
主張する権利(検索の抗弁権)を持ちません。
written by 赤羽 聖子
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