
私の父は借金を残して先日亡くなりました。
資産を売却しても負債は3000万円ほど残りそうです。
ほかには私が受取人になっている
生命保険金が1000万円ありました。
もし私がその生命保険を受け取ってしまうと、
相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなりますか?
A.
生命保険金は、その受取人を配偶者など
個人指定していれば相続財産とはならず、
相続放棄しても受給権を失なうことはありません。
次に受取人を「相続人」と指定している場合ですが、
この場合も個人指定されている場合と同様に、
相続とは別に保険金請求権を取得するので
相続人固有の財産となります。
よって相続放棄しても保険金は受け取れます。
一方、受取人を被相続人本人としている場合は、
被相続人の遺産となりますので、
相続人が保険金を受け取ると、
相続財産を受け取るということ(相続すること)になります。
つまり、生命保険を受け取ると単純承認とみなされ、
相続放棄すると生命保険を受け取る権利は
なくなるということになります。
written by 赤羽 聖子
プレシャスライフの相続相談
お問い合わせは
03-5765-2772
info@aalive.jp
株式会社 ALIVE まで
お気軽にお問合わせください★
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
最近はSNSにも力を入れています。
物件情報、ALIVEスタッフの近況など、ウォッチしていてくださいね!!
ツイッター1
ツイッター2
もし宜しければこちらをご購読ください!
東京都心部で人気の港区・渋谷区の掘り出しモノや
非公開物件など早い者勝ちの高利回り非公開物件情報を
無料メールマガジンであなたにお届けします。
▽:港区・渋谷区の不動産売買・投資物件の最新情報
コチラ ⇒ http://www.mag2.com/m/0000291353.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
デザイナーズマンション・高級賃貸マンションならALIVE
港区で出会った"社長の品格"
あなたの再出発を応援します!女性のための任意売却
東京の賃貸の過熱ぶりにびっくり! 2020.02.11
初潜入〜巨大リサイクルせり市! 2019.07.24
産学連携委員会の新規事業がスタート 2019.06.13
PR
Freepage List
Calendar