水天宮の不動産コンサルタント 社長+ジャズボーカリストの卵の日記

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2014.09.21
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不動産を相続する女性の悩みを解決するレポート

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私の父は借金を残して先日亡くなりました。
資産を売却しても負債は3000万円ほど残りそうです。
ほかには私が受取人になっている
生命保険金が1000万円ありました。
もし私がその生命保険を受け取ってしまうと、
相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなりますか?

A.
生命保険金は、その受取人を配偶者など
個人指定していれば相続財産とはならず、
相続放棄しても受給権を失なうことはありません。

次に受取人を「相続人」と指定している場合ですが、
この場合も個人指定されている場合と同様に、
相続とは別に保険金請求権を取得するので
相続人固有の財産となります。

よって相続放棄しても保険金は受け取れます。
一方、受取人を被相続人本人としている場合は、
被相続人の遺産となりますので、
相続人が保険金を受け取ると、
相続財産を受け取るということ(相続すること)になります。
つまり、生命保険を受け取ると単純承認とみなされ、
相続放棄すると生命保険を受け取る権利は
なくなるということになります。




written by 赤羽 聖子

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Last updated  2014.09.22 00:07:16


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