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2016.01.03
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カテゴリ: アット・ランダム


横浜弁護士会

社会福祉士会と協定 障害者らの弁護活動充実へ /神奈川



横浜弁護士会(横浜市中区、竹森裕子会長)は

知的障害や発達障害がある容疑者や被告の弁護活動の充実に向け、

県社会福祉士会(同市神奈川区、山下康会長)と連携協定を結び、

14日から運用を開始した。


弁護士と社会福祉士が一緒に接見するなど、

障害特性に応じたきめ細かな支援を目指す。


 知的障害や発達障害のある容疑者、

被告はきちんと事情を伝えられなかったり、

事実と異なる説明をしてしまったりする恐れが指摘されている。


横浜弁護士会は大阪弁護士会の取り組みを参考に2013年度から、

当番弁護士や国選弁護士の派遣を要請された際、

容疑者らに知的障害のある場合は、

福祉分野の研修を積んだ弁護士を選ぶようにしており、

今回の協定で福祉との連携を強める狙いがある。


 協定では弁護士が接見時の容疑者や被告の言動から、

社会福祉士のサポートが必要と判断した際、同会に協力を求める。


弁護士は本人の同意を得た上で障害者手帳の有無や家族構成、

事件概要を社会福祉士に情報提供する。


社会福祉士は接見時の円滑なコミュニケーションを橋渡しするほか、

再犯防止の支援計画づくりにも協力する。


将来は、連携の対象を認知症の人にも拡大したいとしている。


 横浜弁護士会高齢者・障害者の権利に関する委員会の徳田暁弁護士は

「法律家では障害の有無や影響を見抜けない場合がある。

ニーズを掘り起こし、互いの専門性を生かしたい」

と話す。


ただし、社会福祉士が同行する場合は、

警察官が立ち会い、

時間にも制約が課される「一般面会」として扱われるため、

運用面で課題が残るという。

【毎日新聞 http://mainichi.jp/articles/20151229/ddl/k14/040/221000c  】

課題は残るものの、まずは一歩前進、

🌠




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Last updated  2016.01.14 07:12:10 コメント(14) | コメントを書く


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