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横浜弁護士会(横浜市中区、竹森裕子会長)は
知的障害や発達障害がある容疑者や被告の弁護活動の充実に向け、
県社会福祉士会(同市神奈川区、山下康会長)と連携協定を結び、
14日から運用を開始した。
弁護士と社会福祉士が一緒に接見するなど、
障害特性に応じたきめ細かな支援を目指す。
知的障害や発達障害のある容疑者、
被告はきちんと事情を伝えられなかったり、
事実と異なる説明をしてしまったりする恐れが指摘されている。
横浜弁護士会は大阪弁護士会の取り組みを参考に2013年度から、
当番弁護士や国選弁護士の派遣を要請された際、
容疑者らに知的障害のある場合は、
福祉分野の研修を積んだ弁護士を選ぶようにしており、
今回の協定で福祉との連携を強める狙いがある。
協定では弁護士が接見時の容疑者や被告の言動から、
社会福祉士のサポートが必要と判断した際、同会に協力を求める。
弁護士は本人の同意を得た上で障害者手帳の有無や家族構成、
事件概要を社会福祉士に情報提供する。
社会福祉士は接見時の円滑なコミュニケーションを橋渡しするほか、
再犯防止の支援計画づくりにも協力する。
将来は、連携の対象を認知症の人にも拡大したいとしている。
横浜弁護士会高齢者・障害者の権利に関する委員会の徳田暁弁護士は
「法律家では障害の有無や影響を見抜けない場合がある。
ニーズを掘り起こし、互いの専門性を生かしたい」
と話す。
ただし、社会福祉士が同行する場合は、
警察官が立ち会い、
時間にも制約が課される「一般面会」として扱われるため、
運用面で課題が残るという。
【毎日新聞 http://mainichi.jp/articles/20151229/ddl/k14/040/221000c 】
課題は残るものの、まずは一歩前進、
🌠
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