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2021.06.25
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カテゴリ: 自閉症関連
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「発達障害の子、退園も」保育施設の規則に 差別解消法抵触の恐れ




 東京都世田谷区にあるスポーツ教育をうたう認可外保育施設の規則に、

「発達障害で園生活に支障があるときは退園してもらうことがある」

という趣旨の記載があることが毎日新聞の取材で判明した。


障害者の差別的取り扱いを禁じる障害者差別解消法に抵触する可能性があり、

監督権限を持つ世田谷区は施設に対し修正するよう助言している。


 この保育施設は

「バディスポーツ幼児園世田谷校」。


運営会社のホームページ(HP)などによると、

2~5歳児を対象に、保育のほかスポーツに特化した教育を実施している。


この施設のほか、都内と神奈川県に系列園や姉妹園が計7カ所ある。


 施設は入所希望の保護者らを対象にした説明会で園の規則を配布している。

そこには

「園児が自閉症、注意欠陥・多動性障害

などの発達障害と診断され、

または園児にその恐れがあり、

当園にて今後の園生活や

体育全般に支障があると判断される時は、

子どもの成長、発達を考慮し

特別支援教育への移行を促し、

退園していただく場合がある」

などの記載がある。


 施設は2019年10月から始まった幼児教育・保育無償化の対象で、

国が定めた認可外保育施設の指導監督基準を満たしているとして

区の上乗せ補助も適用されている。


区は

「立ち入り検査の際、

規則の文言が解消法に抵触する可能性があると判断したため

口頭で園側に修正を助言した」

(保育認定・調整課)と話している。


 毎日新聞はこの規則の意図などについて、

園の運営会社に書面で取材を申し込んだところ、

6月22日に

「区と相談しながら内容の修正を行っている」

と回答があったが、

実際に退園児童がいたかどうかなど詳しい説明はなかった。


 16年4月施行の障害者差別解消法は、

公的機関や民間事業者に対し障害者の差別的取り扱いを禁じている。


今年5月には障害がある人の移動や

意思疎通などを無理のない範囲で支援する「合理的配慮」を

民間事業者に義務付ける改正法が成立した。


 厚生労働省保育課は、

発達障害を理由にした退園規則について

「これまで確認されたケースはない。

認可外保育施設の利用はあくまで個別契約の範囲だが、

一般論でいえば障害者差別解消法に抵触するおそれがある」

と説明する。  


同法に詳しい名城大の植木淳教授(憲法)は

「(障害者への)不当な差別的取り扱いに当たる可能性が高い」

としたうえで

「保育士には障害教育に対する一定の知見が求められていることからすると、

発達障害の事実だけで保育に支障をきたすということは通常考えられない」


と指摘した。


毎日新聞


[YAHOO ニュース]







ここまではっきりと書かれるのも

珍しいケースですね。





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Last updated  2021.07.11 02:15:34
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