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2025.07.20
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カテゴリ: 自閉症関連





知的障害者は「弁護士」からも見放される? 
「執行猶予付き」判決はほぼ無理
…国の仕組みが招く“刑務所行き”の実態




知的障害などを持ち責任能力がない人が
罪を犯しても裁かれず無罪になる、と言われることは多い。

しかし、知的障害に理解のない裁判官が
警察や検察の言い分をうのみにして、
通常よりも重い刑罰を被告人に課すケースも多い。

また、責任能力を持たない人を無罪にしたり
刑を減軽したりする刑法39条が適用されるケースは、
実際にはごく一部に過ぎない。

そして、私選弁護士はそもそも
報酬を支払えない被告人を弁護せず、
国選弁護士にはモチベーションが低い傾向があるという。

本記事では、元代議士の山本譲司氏が
中高生に向けて執筆した書籍

『刑務所しか居場所がない人たち 
学校では教えてくれない、障害と犯罪の話』

(2018年、大月書店)
から、内容を抜粋して紹介する。

​弁護士は知的障害者の味方をしない?​

検察官や裁判官が知的障害に理解がなくても、
弁護士がちゃんと味方をしてくれたら、
状況は変わるかもしれない。

「刑法第39条」(※)を盾に、
被告人に責任能力があるのかどうかをあらそったら、
いまのように重い知的障害の人が、
おおぜい刑務所に入らずにすむかもしれないよね。
(※)刑法39条は
「心神喪失者の行為は罰しない」
「心神耗弱者の行為は刑を減軽する」
と規定している。
しかしながら、そうした弁護士はきわめてまれだ。
なぜって?
知的障害者の軽い罪を一生けんめいに弁護しても、
弁護士が得られる報酬はあまりにも安く、
手間ばかりがかかるから。

​「私選」と「国選」弁護士の違い​

まず、弁護士には
「私選弁護士」と「国選弁護士」があることを覚えておこう。

私選弁護士は、被告人本人や家族などが、
お金を払って雇った弁護士だ。

報酬額はそれぞれの弁護士が独自に決めているけれど、
だいたい依頼時にかかる着手金が30万円前後、
執行猶予つきの判決を勝ち取ったときの成功報酬が
30万〜50万円くらいというのが相場だ。

結果がよければ報酬が上がるわけだから、
私選弁護士は、できうるかぎりの手をつくすよ。

その犯行には同情の余地があることを証言してくれる
「情状証人」を探してきたり、
被告人が拘置所を出たあとの
生活設計まで考えてくれたりもする。

そうやって、
裁判官が執行猶予をつけたくなるような材料をそろえるんだ。

一方の国選弁護士は、
お金がなくて弁護士を雇えない被告人のために、
国が費用を負担して派遣する弁護士。

刑務所の寮内工場(養護工場)に来るような被告人は、
ほとんどが国選弁護士に弁護をしてもらっている。

​国選弁護士はモチベーションが低い?​

困ったことに、
国選弁護士は必要最低限の弁護しかしないとよく言われる。

国が国選弁護士に支払う報酬は、
1時間前後の裁判で8万円くらい。

執行猶予がついたって、報酬が上がるわけでもない
(法テラス「国選弁護報酬基準の概要」)。

私選弁護士に比べると、
どうしてもやる気が起きにくいしくみになっている。

そもそも、知的障害のある被告人は
身元引受人がいないことが多くて、
執行猶予つきの判決はほぼ無理だ。

仮に、責任能力の有無を裁判であらそおうとすれば、
弁護士が自腹を切って精神鑑定を依頼することになるだろう。

裁判官は、軽い罪に、
税金で精神鑑定をかけることを認めないからね。

弁護士としても
「この被告人なら、
刑務所に行くことになっても怒りはしないだろう」
と、なかば見放した気持ちで、
なおざりな弁護をすることが多いように思う。

​国選弁護士が力を尽くしたケースも​

ただ、まれに熱心な国選弁護士もいる。
たとえば、こんな話があるよ。

被告人は30代の男性。

スーパーで何時間も女子トイレにこもっているから、
チカンだと思われて逮捕された。

過去にも同じことをしていて、
その時点で3回目の逮捕だった。

たまたま、国選弁護士として派遣された弁護士が
「このまま裁判を進めてはいけない」
と思って、
自分で費用を負担して精神鑑定を受けさせた。

その結果、被告人には重度の知的障害があることがわかった。

なんでも、母子家庭で育って、
中学生くらいのときにお母さんを亡くし、
以来、トイレのサニタリーボックス(汚物入れ)
がお母さんだと感じるようになったらしい。

そばにいると安心するみたいだね。

さらにその弁護士は、
身元引受人になってくれる福祉施設を見つけて、
重度知的障害であることを証言してくれる人も連れてきた。

判決は、3回目の犯行だから
執行猶予こそつかなかったけれど、
短期間の懲役刑ですんだ。

じつは、その弁護士には、知的障害のある弟さんがいる。

損得勘定を度外視して弁護をしたのは、
このケースを通じて
「知的障害のある被告人には配慮が必要だ」
ということを世の中に伝えたかったんだ。

​障害のある被告人のために基金を作った埼玉県弁護士会​

地域によっては、
弁護士会(すべての弁護士が所属する団体)
として被告人の知的障害に配慮しているところもある。

埼玉県弁護士会では、
弁護士どうしでお金を出しあって基金を作った。

被告人に障害があることを法廷で証言してくれたり、
社会の中での更生の方法を助言してくれたりした人には、
その基金から報酬を払うんだ。

こうした動きが、もっと広がるといいよね。

検察は国の組織だから、
やろうと思えばいつでも
税金で捜査や精神鑑定ができるけれど、
弁護士はそうじゃない。

自分で弁護士事務所を経営するか、
そういう事務所に雇われている弁護士がふつうだ。

つまり、中小企業の社長か従業員みたいなものだから、
経営のことを考えると、
報酬の安い仕事はできないのかもしれない。

でも、社会全体として
「刑務所の中に障害のある人がおおぜいいる」
って認識するようになれば、
弁護士の活動も変わるかもしれない。

僕はそこに期待をよせている。

(山本譲司)


弁護士JPニュース

​​​ ​​[YAHOOニュース] ​​​





​​
報酬の低さなどが原因で、被告人のために力を尽くさない弁護士もいるが…




弁護士も人間、色々な方がいるんでしょうね。

結局は身内に知的障害者のいる弁護士を
見つけることなんでしょうね。


















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Last updated  2025.08.07 11:00:37
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