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2009/09/09
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カテゴリ: カテゴリ未分類
風営法に違反すると、書面による処分として「指示処分」というものがあります。これは警察署に呼び出され厳重注意を受けるものです。
他にも一定期間営業する事を禁止する「営業停止処分」、廃業になる「営業許可取消処分」等があります。
一般的によく言われていたのが、1回目の違反なら「指示処分」となって同じ違反を繰り返した場合には「営業停止処分」を受けるというのがありました。
ただ、重大な違反行為の場合は「営業停止処分」や「営業許可取消処分」を1回目で受ける事もあります。
また、「営業停止処分」は停止期間がある程度の幅で予定されてますが、概ねの相場というものもあります。

この処分の相場が最近大阪では特に厳しくなっています。
道を歩いている人に声を掛ける行為で営業停止3ヶ月という処分が一発で下ったりしています。

他にも年少者を店に入れたり(接客をしなくても、店の不注意で店内をウロウロしたり)、広告物に18歳未満利用禁止の文言を入れなかったりというケースでも同等の処分が下っているケースが増えています。





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Last updated  2009/09/09 10:58:13 AM
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