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2009/09/12
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カテゴリ: カテゴリ未分類
最近ではダーツを置いているバーが増えてきました。
お酒を飲みながら深夜にダーツが楽しめるお店ですね。
しかし、これらのお店は法律的に問題があるケースが多いです。
ダーツの中でも特にソフトダーツの場合は、そのマシンがゲーム機に認定され、ゲームセンター(風営法2条1項8号)扱いになってくるケースがあります。
勿論、ソフトダーツを置いたから全てのお店がこれに該当するとは限りません。お店の客室面積の10%未満の広さでソフトダーツを行う場合はこの規定に含まれません。
ただ、ネットとかでこれらの解説をしているサイトには1フロアの10%未満と記載されていて、それを信用してお店を始めたが、その後警察の立入りにより摘発されたケースもあります。これはダーツに使用する面積が店全体面積の10%未満で計算した為であり、本来は客室(トイレや厨房を除いた部分)で計算しなければならないからです。
この面積問題の他にも、バーの営業(飲食行為)は形だけで、実際はダーツしかやっていない様なケースはゲームセンターと看做される事もあります。
また、ゲームセンターに該当しない場合でも、店で深夜にダーツイベントを行うと、風営法32条2項の深夜において客を遊興させる事となり、違法となります。イベントを開催しなくても深夜にダーツのプロがいて、ダーツを客に勧めたりしても同様となります。

ダーツ営業はその店の構造、台数、機械の種類、営業時間、営業内容等で色々な解釈があります。
当事務所 にご相談下さい。
電話(大阪)06-6344-3481





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Last updated  2009/09/12 03:31:39 PM
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