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2008/01/23
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カテゴリ: 税金お役立ち
 先日、「子供への小遣いは、いくらまで所得税がかからないのですか?」という質問を受けましたが、これは明らかな間違いです。所得税法における所得とは人が得た「経済的な利得」のことを指します。経済的な利得とは、勤労や事業、資産などによって得た収入から必要経費を差し引いたものです。

 一方、子供に対する小遣いは、親が子供に無償で与えたものです。民法では、「自己の財産を無償にて相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する(民法549条)」財産の授受のことを贈与といい、この贈与に係る税金のことを贈与税といいます。

 つまり、子供に対する小遣いは、所得税ではなく贈与税の対象になります。贈与税は、原則として1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。つまり、1年間に110万円(月あたり約9万2千円)を超える小遣いを子供に与えている場合には、贈与税の対象となる可能性があるのです。

 ところが、遠方に住む子供に月10万円以上の「仕送り」をしている家庭は少なくありません。その場合にも贈与税がかかるのかといえば実はそうではありません。
 相続税法の規定では「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産」については、贈与税が課税されないことになっています。仕送りは一般的に子供の食費や家賃、教育費などを賄うために与えるものですから、基本的には贈与税の対象にはならないわけです。しかし、これは通常必要と認められる限度までのことです。月50万円、100万円もの小遣い(仕送り)を子供に与え、その大半が貯金されていたり、不動産の購入、贅沢品の購入、遊興費などに充てられている場合などは、税務署から「贈与では」とチェックされてしまう恐れがあります。

 なお、贈与税の申告は、財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。





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最終更新日  2008/01/23 03:04:34 PM
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