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カテゴリ: 行政情報・お願い



ペットの死骸(しがい)が不法投棄されている例があるとして、環境省は、
規制のなかったペットの葬祭業者を登録制とする方針を固めた。
ペットブームの到来とともに、ペットの丁重な弔いを望む飼い主も増えているが、
ペット葬祭業者には法の目が届いていなかった。
12年度の通常国会で動物愛護法の改正を目指す。

 ペットフード協会の調査では、ペットの犬猫の約3割は老齢の10歳以上
で占められ、高齢化が進む。

の4倍以上の800社を上回る。

現行法では、販売業者は都道府県への登録が義務付けられているが、葬祭業者
は対象外になっている。
この背景には、ペットの死骸はごみと同じように一般廃棄物扱いだが、旧厚生
省通知(1971年)は飼い主が「ごみ扱いを望まない」場合にはごみ扱いと
しないとの特例措置を設けられるなど、法的な位置づけが複雑になっている
点がある。

 しかし、今年4月には、埼玉県飯能市の山中にペットの犬や猫が多数捨て
られた事件で、ペット葬祭業者の男が廃棄物処理法違反罪などで起訴された。
環境省は「他にも安易に投棄されていないか調べたい」(動物愛護管理室)
として、悪質な業者を取り締まる規制が必要と判断した。


してもらうとともに、ペットの深夜販売やネット販売のあり方なども議論し、
動物愛護法の改正を目指すそうです。

6月15日7時31分配信 毎日新聞より 





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最終更新日  2010年06月15日 09時54分05秒 コメントを書く
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