太田典生の「毎朝1話」良い話のおすそ分け

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2015.06.08
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先週、病院の兄と在宅独り住まいの友を見舞って帰り、気になることを思いつくままに調べ、綴ってみました。

その1 財産が少ないほど相続でもめることが多い

相続争いの7割以上は遺産5千万円以下のケースで起き、遺産額1千万以下の調停事件が平成20年で全体の27%もあり、その約10%は調停が成立せずに裁判(家事審判官による強制的解決)になっています。
調停や審判になるのは、実際のごく一部で、その何倍ものもめ事が起きているはずです。
遺言書を書くほどの財産もいないと思っている方も、遺言書を作成しておいたほうが後で遺された人が争わずに済みそうですね。
大切な人たちへの最後のメッセージと思って、遺言書を書かれてはいかがですか。

◆遺言書を遺した方が良い人

2.子供がいない場合 法定相続人は兄弟姉妹・甥姪になる事が多く争いになるケースが多い
3.財産の種類・量が多い(不動産が多数、証券、預貯金、ゴルフ会員権など財産が分散している)ケース。
4.事業主が特定の人に事業を継承させたい場合
  複数の相続人がいる場合、事業は相続人で分割されてしまい、事業を維持、存続することが困難になる。
  築いた事業を承継させたいのであれば、遺言書で承継人を指名しておいた方が良い。
5.相続人間が不和な場合 遺す側(被相続人)が遺言書で決めておいておく方が無難
6.相続すべき親族がいない場合 推定相続人がいない場合は最終的には国庫に帰属してしまいます
  生前お世話になった人にあげたい、慈善団体に寄付したいとお考えであれば遺言書を遺しておくことです。
7.再婚した夫婦の場合 Ex相続人が義母と先妻の子と2人だと法定相続分は2分の1づつになり、子からすると後からきた義母が配偶者だからといって2分の1もらえることに納得できずもめがちです。
それと、義母が亡くなったとき、同じお墓にいれるのかどうかも遺言しておくほうが良い。
いわゆる連れ子など、親を異にする子供がいる場合ならなおさらお考えになっておいた方が良いでしょう。

お互いの愛に報いる為には、遺言書で事実上の配偶者である相手に「贈与」しておくべきでしょう。
9.特定の子供に介護、援助をうけている場合
  老後、世話になっている子供に少しでも多く相続させたいと思うことは自然なことだが、遺言がなければ遺産は子供たちに平等に分割されてしまいます。
寄与分が認められるが、実際の介護に費やす時間・費用・労力と比べると十分ではありません。
ですから、このような場合は、遺言書によつて実質的な平等をはかるべきではないでしょうか。

   親族以外の人と話が決まっている場合でも、少し餌代代りを遺したければ書いておいたほうが良い。

この他でも、生前共に生活し、老後の面倒も見た世帯(長男など)と、家を出て独立した世帯との争いは絶えません。面倒見た子供にしては、随分犠牲も払いよく面倒を見たと思っていても、老夫婦がたまに家を出た子の家に行って嫁の悪口を言ったりすることで、ずれが益々増幅されます。
これ、結構多いですよ。ご注意!
母を何年も介護した私の甥が、「嫁はいくら良く毎日尽くしても、たまにくる娘たちにかなわない」と嘆いていたことがあるが、毎日面倒見てくれる人にこそ感謝の気持ちを持つようにすることです。
自分のちょっとした不徳のなせる業が、死んだ後の争いの種を蒔いていることを自覚することです。

法定相続分に対して、寄与分の配分もあるので弁護士にでも相談するといいでしょう。
この頃では、介護費用を計算して、介護した人が他の兄弟に請求するケースも増えているようです。
そうならないためには、遺言を残すことです。

自筆証書遺言(所持者が家庭裁判所に検認の申し立てをすることが義務つけられている)よりも、公証人による公正証書遺言のほうが確かだが、前者の申し立て件数が年間1万2千件程度、後者で8万件程度です。
年間の死者数(2014年約127万人)から言えば、ごく一部の人しか実行してないことがわかります。

生前贈与は、後で介護を放棄されたりして悔やむケースもあるとのことですので、贈与される側に療養介護を尽くす旨の贈与契約書をつくっておく(負担付贈与・条件付贈与)ことです。
そうすれば、解約できます。
お勧めなのは「お任せ遺言」ともいえる相続分や遺産の分割方法を確かな第三者に委託する方法で、遺言者から委託を受けた第三者が、遺言者の死後、それまでの諸事情を勘案して、遺産の分け方を決めてくれる方法です。
ただし、弁護士に依頼した場合は、遺産の2~3%くらいの支出は覚悟しておいてください。





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Last updated  2015.06.08 08:31:06
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