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2008年06月11日
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テーマ: 首相問責決議(5)
カテゴリ: 日記


しかし、可決されると参議院の閣僚等への問責の意思表示が示されることになり、問責された閣僚等が出席する国会において野党議員が問責決議があることを大義名分として出席しない(審議拒否)などの行動を取ることが予想される。日本国憲法第63条で首相と閣僚の国会出席権と発言権が明記されているが、国会委員会の定足数は定数の半数であるため、もし参議院で野党が過半数を占める場合、当該閣僚等が出席してくる参議院委員会において野党議員が全員欠席すれば、参議院委員会を開くことはできず、当該閣僚等の参議院委員会での発言権が事実上封じられ、国会審議が混乱する。国会審議混乱は政権にとって痛手になるため、国会が平常化するには当該大臣等の辞任が望ましいとされ、問責決議可決は当該閣僚等の辞任につながる政治的効果があると考えられている。また、首相の閣僚任命責任にも繋がることであるため、首相が問責閣僚等を更迭しない場合、首相問責決議を提出する一つの口実になる。

一方で、問責された閣僚等が出席する国会への審議拒否という行動には、世論の支持を得るかによって審議拒否という対応を貫き通せるかが決まってくる。もし、問責となる大義名分が不十分であるために野党議員の審議拒否への世論の批判が強くなった場合、野党議員は国会審議に復帰せざるを得なくなると考えられている。当該閣僚等が辞任することなく野党議員が国会審議に復帰した場合、問責決議可決が当該閣僚等を辞任させるという政治的効果はなくなる。

世間が参議院での野党への反発を強めても野党が参議院での審議拒否を改めない場合、最終的な解決手段として内閣が参議院での閣僚等問責決議と野党の審議拒否を選挙の争点して衆議院を解散し総選挙を行うことも予想される。総選挙で問責閣僚等が立候補をして、問責当事者が当選をした場合は閣僚等の続投を正当化ができる。総選挙で与党が勝利をしたら、野党議員は国会審議に復帰せざるを得なくなると考えられている。



野党が過半数を占める参議院での全面的な審議拒否が強行されると、政権運営に必要な法案の審議と可決できない問題が生じる。しかし、衆議院で与党が議席の3分の2以上を占めている場合、参議院審議が進まなくても衆議院の再可決で政権運営を行うことが可能となり、政権運営に必要な法案の可決ができないという問題はなくなる。前述の解散総選挙は与党が議席の3分の2以上の議席を獲得することを究極の目標とする対処方法ともいえる。

また、内閣不信任決議が内閣を対象としたものであるのに対し、問責決議は内閣総理大臣、国務大臣、副大臣などの個人が対象となる。

なお、衆参各院の役員のうち常任委員長については本会議での決議により解任できることとなっているため(国会法)、解任まで求める場合は「解任決議」が、問責的な場合は不信任決議が行われる。決議による解任規定の無い議長、副議長、事務総長等に対しては「不信任決議」が、特別委員長に対しては問責決議がそれぞれ用いられる。国会議員に対して院外における不祥事などが理由とされる場合は「辞職勧告決議」が用いられる。

参議院では長年与党が過半数の議席を有しており本会議で可決した例はわずか1例[1]だけである。だが、2007年の参院選において、自民党は参議院第一党を民主党に譲り、野党が過半数を占めたため、問責決議案は可決されやすい状況となっている。

本会議ではなく、国会委員会で問責決議が採決されることもある。委員会での問責決議可決例として、1954年12月4日に衆議院予算委員会で吉田茂内閣総理大臣への問責決議案の可決がある。吉田内閣は12月7日に総辞職した(12月10日まで職務執行内閣)。






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最終更新日  2008年06月11日 18時26分36秒
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