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2006.01.01
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カテゴリ: 雑
 公益法人改革は民法第一編第3章(試案では第2章と誤っていますが)法人の規定がおおむね削除されることになります。第33条、第36条、第49条などは残されるようですが、基本的には、民法法人である公益法人にむ関する規定を全部改正するということです。これに関連した法律は数多くあります。

 また、特別法と一般法の位置づけがなくなります。すべて、一般法になります? 本来、非営利法人法は一般法として、NPO法とは特別法と考えてよいと思いますが、今のところは、すべて一般法になります?
ただし、法制化する上で、法人に関する規定を一部民法に残す予定なのでねその意味では、非営利法人法、NPO法もすべて特別法となります。?





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最終更新日  2006.01.01 17:34:44
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