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【転載歓迎】 どんな生き物でも殺すということは間違いです。 決して殺してはいけません。 摂理に反した方法からは正しい治療法は生まれません。 人間の病気にはそれぞれに治療法が用意されています。 しかしそれは、動物実験からは発見できません。 シルバーバーチ 森達也『1999年のよだかの星』動物実験ドキュメンタリー 「よだかの星」という童話があります。(6つに分割) (1)http://jp.youtube.com/watch?v=oVphOBH3iQg 世間の人間たちには、私たちの日常の生活用品のほとんどが動物実験に関与していることを知らされていない。 (2)http://jp.youtube.com/watch?v=0_0L05NS3mw ギロチン、ガス安楽死装置、そのほか人間の使用する 化学物質の安全性は動物実験において確かめられている。 「恥じることはしていない。」そういう信念のもと、動物実験を行うメーカーたち。 動物実験という手段は人間至上主義の思想のもと正当化されている。 (3)http://jp.youtube.com/watch?v=UChPBfeTSRQ 動物実験の上に成り立つ医療。答えが出てこない、と患者の親。 (4)http://jp.youtube.com/watch?v=XTEAgAQcnV4 動物愛護家に尋ねる「動物実験の必要性」 もし自分がこういう動物だったら嫌だなと葛藤しながら執刀する医師の本音 (5)http://jp.youtube.com/watch?v=4guohFci4gw 実験スタッフに聞く。「犬を使うことに抵抗はないですか?」 間違っていることをやっているわけじゃないと自信を持っている。 (6)http://jp.youtube.com/watch?v=Xtc3LB5tzmk 研究者はなぜ情報公開に消極的なのか。 しのぎをけずった実験データなのでライバル社などメーカー間では情報交換をしない。 日本の動物実験の現状が変わる予定は今のところは、「ない」。 よだかの星 宮沢賢治 http://www.aozora.gr.jp/cards/000081/files/473.html 動物に残酷なことや苦しい思いをさせることは、宇宙の霊性に反することだということが、 今の医学界は理解できずにいるところです。 人間は動物よりも大切な存在であるとの先入観で、動物実験を正当化し、それによって人類の健康と幸せを促進する権利があると思いこんでいます。 しかしこれは間違いです。 自然界には、人間の病を治す薬効成分がいろいろなかたちで存在し、人間が発見するのを待っています。 動物的創造物にそういう無益な干渉をしなくても、大霊は必要なものはすべて用意してくださっているのです。 霊界から援助している霊たち、人間の苦痛を軽減する方法を心得ている霊医たち、地上の医者が「不治」の診断をくだした病を治すこともできるほど進歩した霊界の医学者たちは、生体解剖の手段は取りません。 山野に自生するハーブや霊的治癒エネルギーを使用します。 何ものにも苦痛は与えません。 宇宙は道義的な意図で満ちあふれています。 非道義的な意図は、大霊の摂理に反します。 人間には、動物の成長と進化を促進させる義務があります。 動物は、人間による保護と管理のもとに生きるべく、地球上に送られてくるのです。 大半の人間は、自分たちが万物の霊長であると信じていながら、他の生き物に対して責任があることに気づいていません。 高い段階にいる者が、低い段階にいる者に手を差しのべるべきなのです。 シルバーバーチのスピリチュアルな生き方Q&A P142~143 http://kat.cc/166390 ※できるだけ多くの方々に知っていただきたいので転載をお願いします。
2007.08.18
え~~と、まず皆様お久しぶりです。長らく更新しておりませんでした。。あんまり更新しないのに、ずっと更新しないと忘れられてしまいますわいね。。そして、今日はタイトルにもありますようにやっと~~っ と思われるハブコメがかかりましたので今までの皆さんの不満などなどぶちまけてください!書きたいこと山ほど出そうです。笑「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」及び「動物の処分方法に関する指針」の改定案に関する意見の募集(パブリックコメント)についてhttp://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8665 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(案)」及び「動物の処分方法に関する指針の改定(案)」を取りまとめましたので、これに関し、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成19年8月9日(木)~9月7日(金)の間、パブリックコメントを実施します。1.意見募集対象 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の改定案 「動物の処分方法に関する指針」の改定案 ※なお別添改正案中、削除案分は二重取消線、追加案分は、アンダーラインで示しています。2.改定の概要○ 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」は、動物の所有者又は占有者の責務として、犬及びねこ等家庭で飼養される動物を適正に飼養、保管するに際しよるべき基準を定めたものです。その中で原則犬の放し飼いについては禁止されています。ところが、訓練が十分になされた警察犬、狩猟犬のような使役犬、さらに最近では、多くの自治体で、サル等による農作物の被害対策に犬を使用し、効果を上げている事例があります。そこで、今回除外規定を明記するものです。○ 「動物の処分方法に関する指針」は、やむを得ず動物を殺さなければならない場合の必要な事項として定めたものです。昨年10月に制定された「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」等の告示類では、「処分」という概念には、返還や譲渡が含まれることが明記されており、今回本指針もそれらに合わせて、文言を整理するものです。添付資料 * (別紙)家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(案) [PDF 22KB] * (別紙)動物の処分方法に関する指針(案) [PDF 13KB] * 意見募集要項 [PDF 11KB] * 意見提出用紙の様式 [PDF 9KB]連絡先環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 直通電話:03(5521)8331 室長:植田 明浩(6484) 室長補佐:松岡 隆介(6427) 担当:村上 靖典(6429)
2007.08.10
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