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登録販売者制度と一緒に一部の販売制度が変更します。
リスク分類
専門家
情報提供
相談応需
第1類
薬剤師
義務(書類による)
義務
第2類
薬剤師又は登録販売者
努力義務
第3類
薬事法上規定なし
リスクによる分類わけをして、販売時に情報提供等の有無を義務化します。
また、薬剤師、登録販売者全てにおいて、相談に応じる義務も生じました。
これを機に、今後薬を買いに行ったとき、分からないこと、不明なことや(服薬・薬の飲み合わせなど)、健康に関することなど遠慮せずに相談してください。自分の為になります。自分の体は自分でも管理していきましょう。