マンション管理相談室

2009年10月21日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====

-----------第263号(2009年9月26日号)
---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

通常総会前の監査は、どのようにやればよいのか?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200808190000/ 
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  ●ご相談
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区分所有者です。

先日、臨時総会がありました。
大規模修繕工事と使用細則の改正が議題でした。

大規模修繕工事は、事前の説明会などにより、大半の承認を経ていたので、スムーズに可決されました。
しかし、使用細則は、事前の告知などはなく、いきなり議案化されていたために、出席者の半数近くが反対しました。
(詳細についての検討不足が主な反対理由でした。)

理事長によると、次の通常総会までの期間が長く、また、再度、臨時総会を開くのも手間が大きいため、急いで議案化した、ということでした。

出席者は多くありませんので、委任状と議決権行使書を合わせると、過半数を大きく上回りますが、理事長判断で保留扱いになりました。

管理規約からすると、可決なのですが、この判断は正しいのでしょうか?

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
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  ●回答とアドバイス
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臨時総会への出席、お疲れ様でした。
また、管理活動に関心を持つことは、大切なことですから、今後も協力を続けて下さい。

さて、結論としては、理事長の判断は、妥当なものだと言えそうです。

なぜなら、総会の出席者というのは、委任状提出者よりも関心が高い、あるいは、意見を持っている、などのケースが多いものです。
そのことから、出席者の反対が多い場合に、議案を保留扱いするのは、実情を理解した判断と考えられます。(緊急性が高く、保留により、別の問題が大きくなるケース等を除く。)

したがって、事例ごとに事情が異なる可能性はあるものの、使用細則の内容や管理組合の実務を理解した理事長ならば、その判断を尊重してもよいと思われます。

重要なのは、このあとです。
反対した皆さんを含め、より多くの方に参加してもらい、使用細則の内容をよく検討し、相当数の承認が得られるよう、手順を踏んだ上で、改めて総会議案にしましょう。

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●マンション管理適正化法へのコメント
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【編集後記】

今回のような判断が続くのは、とても危険です。
濫用すれば、管理組合に混乱を招き、収拾が難しくなります。

やはり、事前の準備は、とても重要です。
理事会や委員会で検討し、説明会を開くなど、手順を尽くすことが総会で難しい判断を求められるような場面を避ける方法なのです。

手間を惜しむと、余計な手間が発生する。

そのように考えて、ひとつずつ、課題に取り組むことが管理組合の信頼を高めてくれると思います。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

長男(12歳)が左投げの練習を続けています。

9月の初めに、チェックするため、フォームをビデオで撮影しました。
2週間後、再度、撮影しました。
そして、両方を比較すると、明らかに良くなっていて驚きました。

毎日、コツコツと練習を繰り返した成果です。
右の肩とひじは、完治しないので、リハビリやトレーニングのためにも左投げの練習をしたいと言います。

好きなことをがんばる姿をうれしく思っています。

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●標準管理規約へのコメント
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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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最終更新日  2009年10月21日 12時59分53秒
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