北の浪漫人

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2006.01.27
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カテゴリ: ひとりごと
逢坂誠二の徒然日記に連載の憲法を読もうで

今日の第95条についての引用


第95条 

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、
法律の定めるところにより、
その地方公共団体の住民の投票において
その過半数の同意を得なければ、
国会は、これを制定することができない。


== 以下、東京新聞記事引用 ==

国会が、
特定の都道府県、
市町村だけに関係するような
「地方自治特別法」を制定する時、
その自治体で住民投票を行って
同意を得る必要がある。

国会の決定に対し、
国民が直接投票で賛否を示す権利を定めたのは、
現憲法では九五条と、
憲法改正を問う国民投票を規定した九六条だけ。

それだけに、この条文は非常に重要な規定だ。

ところが、九五条に基づく住民投票は、
一九四九-五一年の三年間に、
旧軍港都市転換法など十五件があった後、
パタリと止まっている。


九六条に基づく改憲を問う国民投票は、
まだ一度も行われていないから、
結局、国会の決定に対して主権者が直接、
賛否の意思を伝える道は、
五十年以上も閉ざされていることになる。


九七年の米軍用地特別措置法改正の際、
実態は沖縄県にしか適用されない法律でありながら、
政府は「全国に適用可能」という立場を取ったため、
住民投票は行われなかった。

共産、社民両党は
「九五条がないがしろにされた」と猛反発した。


住民投票というと、
近年、市町村合併などを問う目的で、
かなり行われている。

これらは、各自治体が条例を制定して実施しており、
九五条に基づく投票とは違う。

だから、その結果には法的拘束力はなく、
首長や議会がその結果を尊重しないこともある。


九五条に基づく住民投票が行われるとしたら、
どんなイメージだろうか。

長野県の田中康夫知事は、
県名を「信州」に変更することを提言したことがある。

県名の変更は、特別法の制定が必要になるため、
実現させるには、まず国会が法改正して、
それを問う「県民投票」を行うことになる。


住民投票は、
(1)政策の一貫性が保ちにくい
(2)イエス、ノーの二者択一で問えない政策もある
-などの指摘がある。

しかし、主権者が直接声を上げる門戸は、
少しでも開けておく必要があるのはいうまでもない。
今や、「開かずの扉」になっている九五条の意義を、
もう一度見直す時に来ているのではないだろうか。





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最終更新日  2006.01.27 09:49:23
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