北の浪漫人

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2015.06.19
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カテゴリ: ふだん着の議会
憲法を守り、安全保障関連法案の撤回を求める意見書(案)

政府は昨年7月1日に集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行ない、これに伴い、今年5月14日、集団的自衛権の限定的な行使を可能にすることなどを柱とした「平和安全法制整備法」「国際平和支援法」の安全保障関連法案を閣議決定しました。

現在、国会において審議が行われている「安全保障法制」については、これまで禁じられていた戦闘地域への自衛隊の海外派兵を認めています。外国軍の後方支援であっても派遣先が戦闘現場になり存立危機事態に当たれば撤退はしないことから、自衛隊の任務の危険性が格段に高まります。また、「国際平和支援法」は、日本が攻撃されてもいないのに存立危機事態と政府が判断すれば参戦できるというもので、日本の経済や社会に重要な影響を与える事態と判断すれば、日本周辺に限らず世界中で米国の戦争を支援するためにいつでも自衛隊を派兵できるというものです。自衛隊が行う支援は補給・輸送・修理・整備・医療など多岐にわたり、弾薬の提供、戦闘行動のために発進準備をしている航空機への給油・整備も可能になります。

法案提出にあたり、政府は砂川事件最高裁判決における「必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然」との文言を引用していますが、本文の前には「わが国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために」とあり、これは個別的自衛権を意味するもので、集団的自衛権行使容認の根拠とはならないものです。
集団的自衛権は憲法が定めた専守防衛を超えるものであり、6月4日の衆議院憲法審査会において、与野党が推薦した3人の憲法学者は安倍政権の憲法解釈の変更を「違憲」としました。世論調査でも半数を超える国民が違憲であるとし、法案の審議については大多数の国民が説明不足と認識しています。政府の一連の動きは、憲法第97条の基本的人権の永久不可侵性、第98条の憲法に反する法律等は無効であること、そして、第99条の公務員の憲法尊重擁護義務に反していると言わざるを得ません。

安倍首相が先の米国議会演説で明言したように、政府は集団的自衛権行使を認める一連の法案を今国会の会期を延長してまでも今夏に成立させようとしていますが、長い歴史の中で築き上げてきた立憲主義をないがしろにする行為と平和憲法を恣意に解釈し、将来にわたり国民を不安に陥れる道をつくることは許されません。

先の大戦において美深町民225人が尊い生命を落としています。美深町は、平成8年7月25日「平和の町宣言」を行いました。爾来毎年この日に平和祈念式典を挙行し、平和の誓いを新たにしています。戦後70年を迎える今もなお戦争の悲惨さを語り継ぐ美深町であるからこそ恒久平和を強く願うものです。
したがって、以上のことから、次の3点を政府及び関係機関に強く求めます。

1.提出した安全保障関連法案を速やかに撤回すること。

3.立憲主義に基づいた国政の進め方に立ち返ること。

以上、地方自治法第99条に基づき意見書を提出します。

2015年 6月19日

美深町議会議長 倉 兼 政 彦

衆議院議長 
参議院議長 
内閣総理大臣    宛て
防衛大臣





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最終更新日  2015.06.19 06:13:17
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