北の浪漫人

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2016.03.08
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カテゴリ: ふだん着の議会
上川北部消防事務組合議会 一般質問 2016年3月8日

『消防団の様々な課題と解決の取組について』一般質問を行い、管理者の考え方を伺います。
上川北部消防事務組合平成28年度消防行政執行方針では、昭和23年発足から今日までの自治体消防の果たしてきた役割と、近年の多様化する災害への対応に、消防力の強化を図ることの重要性を述べておられます。
そしてその中で、非常備消防機関の消防団と消防団員の果たすべき役割が、地域防災力充実の要として重要な位置にあり、地域住民の期待が大きいとある一方で様々な課題を抱えている現状への懸念を述べています。
平成25年12月、『消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律』(いわゆる消防団等充実強化法)が定められました。
この法律制定の背景には、平成7年の阪神淡路大震災、さらにまもなく5年目を迎える平成23年3月11日の東日本大震災の大きな教訓が生かされています。
初期活動から大きな力となったのは、地元消防団のちからであったということ、そして、今後にあっては団員の十分な確保と装備の充実が必要であるという教訓からでした。
大震災では、およそ2万人もの多くの命が失われました。その中には、活動の中で290人の消防団員、消防職員もおられたことを忘れてはなりません。
改めてその活動に、頭(こうべ)を垂れるものであります。

そこで、消防団等充実強化法の中でも〔消防団の強化〕第8条の考え方を基に次の3点についてその具体策について伺うものです。
まず、第理8条を読み上げ、理解を共有したいと思います。
〔消防団の強化〕第8条 国及び地方公共団体は、すべての市町村に置かれるようになった消防団が将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性(だいたいせい)のない存在であることを鑑み、消防団の抜本的な強化を図るため、必要な措置(そち)を講ずるものとする。
伺いたいのは、
1.公務員の消防団員との兼職
2.事業者の協力に財政上または税制上の措置
3.消防団員の処遇の改善 の3点です。

1.の公務員の消防団員との兼職については、法の中で第10条に〔公務員の消防団員との兼職に関する特例〕を規定し、公務員の兼職禁止の規定に特例を設け、公務員が消防団に入団したいと申し出たときは「職務の遂行に著しい支障がある時を除き」認めなければならないとし、入団しやすい環境を定めています。

当事務組合の現状と、今後の取組みや方向性について考えを伺います。

2.の事業者の協力に財政上または税制上の措置についてですが、法第11条〔事業者の協力〕で事業者には、その従業員の消防団への加入と円滑な団員活動への配慮に加え、活動時の休暇や団員であることでの不利益な取り扱いを禁じ、地方公共団体には、その従業員の加入や活動に対する理解の増進に資すよう、財政上または税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。としています。

財政上または税制上の措置について、当事務組合の現状と、今後の取組みや方向性について考えを伺います。


法第13条〔消防団員の処遇の改選〕で「国及び地方公共団体は、消防団員の処遇の改善を図るため、出動、訓練その他の活動の実態に応じた適切な報酬及び費用弁償の支給がなされるよう、必要な処置を講ずるものとする。」とあります。
一般的に、旧来から消防団活動は奉仕活動としての性格を有する点と、しかし、消防団員の身分は、地方公務員法及び消防組織法に規定された地方自治体における非常勤の特別職地方公務員である点、さらに今日的な消防団への期待と役割、第8条でいう『消防団の抜本的な強化を図る』などの観点から、当事務組合の現状と適切な報酬の考え方、将来の方向性について考えを伺います。





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最終更新日  2016.03.08 07:07:22
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