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2010年12月02日
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カテゴリ: FP全般

産経新聞のニュースです。

http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/101202/fnc1012021120008-n1.htm

「 預金保険機構は2日、経営破綻した日本振興銀行で、全額保護の対象とならない元本1千万円超の預金のペイオフについて、概算の払い戻し率を20%台とする方針を固めた。預金のカット率は80%台となる。」

もったいないですね。「預金者約12万人のうち、ペイオフの対象となる1千万円を超える預金者は2・7%の3423人、金額は計110億円。」

特別に高い金利でお金を集め、銀行法違反でもかなりごたごたしていたのに、1000万円を越える預金者が3423人いたそうです。

お金についての教育が必要だし、相談者としてのファイナンシャルプランナー(FP)自体の認知度が上がらないといけないように思います。

預金保険制度の対象は、決済用預金(利息のないもの)は全額保護され、一般の預金(利息のあるもの)などは元本1000万円までとその利息が保護の対象になります。
保護の対象外のものには、外貨預金や金融債などがあります。

そのほかに、借名預金や架空名義預金なども預金保険制度の対象になりません。

借名預金をどうやって認定するか、FP税理士としては、たいへん興味があります。
それはそれとして、普通はないはずですが、金利がいいということで振興銀に借名預金や架空名義預金を持っていた人は、たいへんでしょうね。

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最終更新日  2010年12月02日 13時16分46秒
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