記憶の記録

2010.03.20
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カテゴリ: カテゴリ未分類
銃砲刀剣類所持等取締法という法律があります

「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

まあ、法律とはわかりにくく書くものでありますが

困ったことにfsは優に15cmを超える刃渡りの断熱材カッターや鋏を持ち歩いておるわけでありまして、いつ逮捕されても不思議ではない職業にあるわけです

一昨日
カッターナイフを所持していた人が検挙されて、その人に対する警察の対応がおかしなことになっていたというニュースが流れていました

これはいよいよ何か対応策を立てておく必要があるなあと感じたしだいであります

なにしろ
事はfsだけの問題ではなく


そこで
早速、所轄の警察署へ赴き
業務で使用する規定以上の刃渡りの刃物たちを
所持し、なおかつ逮捕されずに移動すするためにはどうしたらよいのかと質問をしてまいりました

対応してくれた、みめ麗しき婦警さん曰く

「ああ、それならだいじょうぶです。正当な理由で所持する道具などは問題になりません。でも、正当かどうかを証明するものが必要です。」


さて
正当かどうかを証明するものとはいったい・・

どうやら身分証明書とか、その類であるらしい

となれば、やはりこんなのが必要になる

断熱技術者-1.JPG


tomさんの話ではこの登録証は
住宅・建築 省エネルギー機構では
もう発行してくれないというではないか

そこでfs
件のみめ麗しき婦警さんに尋ねた



そうしたら、みめうる

「私は交通課だから平日に刑事課に行ってくれ」
だと

しかたない
出直すか








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Last updated  2010.03.20 19:29:20
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