建築設計・積算・監理・工事の勉強時間

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2020.07.13
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カテゴリ: 法規
建築基準法2条第14号・15条
 ・大規模の修繕・・・1種類以上の主要構造部材について、過半の修繕を行う場合
 ・大規模の模様替・・・1種類以上の主要構造部材について、過半の模様替を行う場合

 「修繕」とは同じ材料を用いて、同じ寸法、形状で機能を回復させること
 「模様替」とは、別の仕様を用いて、機能を回復させること
 「主要構造部材」壁・屋根・階段・柱・梁・床

【所感】
修繕と模様替の違いについて理解しておいたほうが良い気がします。部屋の模様替をするというのは今とは違う材料を使って機能を回復させることを示しているので、壁紙や床の質感が以前とは違うんですね。





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最終更新日  2020.07.13 23:04:13
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