Hic Rhodus, hic saltus.

2006.05.30
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国民が必要とする情報の公開・開示を求める権利を 知る権利 博多駅フィルム提出命令事件 外務省機密漏洩事件 の最高裁決定では、 報道の自由が知る権利に奉仕 することを明言している。

ところが、実際に国民が自ら知ろうと思わなければ知る権利は行使されるものではない。また、知ろうと思っても情報の入手方法がわからなければ知り得ないのも事実である。確かに報道の自由は知る権利に奉仕しているのであろうが、報道がすべてではない。そこで、我々自身が情報を収集し分析する能力を高めなければならない。

こうした視点で執筆されたものが、宮内泰介の 『自分で調べる技術』(岩波アクティブ新書) である。サブタイトルに「市民のための調査入門」とある点に注目して欲しい。ことの大切さを著者は説いているのである。
自分で調べる技術


したがって、大学生がレポートを作成するための手順がすべて示されており、レポート作成の基礎知識を得られる好著といえる。いずれも、当たり前の情報とは思うものの、必要な情報が過不足なく示されている点では、類書には見られない親切さである。途中で練習問題も挿入されており、学習者への配慮も十分なされている点も評価できる。

インターネットが普及した結果、以前とは比べ物にならないほど手軽に情報を集めることが出来るようになっている。しかし、そのことに気づかない、あるいは気づこうとしない人が多数い存在しているのも事実。そこで、本書を利用して、 情報リテラシー を高めて行こう!

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『自分で調べる技術』(岩波アクティブ新書)





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最終更新日  2006.05.31 00:50:48


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