<<賃貸住宅問題のタブーに挑戦!!>> 敷金返還トラブルの本質を考える。

<<賃貸住宅問題のタブーに挑戦!!>> 敷金返還トラブルの本質を考える。

PR

プロフィール

前三後一

前三後一

フリーページ

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2005年10月27日
XML
カテゴリ: 原状回復
市営住宅の退去にともなう原状回復範囲の実際を、知ることができました。

その物件は、6畳3間の3DK 入居期間5年の入居者です。

入居者負担の範囲は下記のとおりです。

1、畳の表替え18畳全部
2、部屋の壁は市の負担とし、他のみずまわり、玄関、浴室の壁の塗装は入居者負担
3、襖は全部張り替え

上記は故意、過失あるいは汚損状態に関わらず、行うことのようです。
まだ、退去していないので確定したらまた報告したいと思います。

民間賃貸に比べ、厳しい判断と思いますよね。また、ガイドラインからも逸脱している部分が多いと思います。

その点で注意しなければいけないことは、

1、ガイドラインの基準は、あくまで民間の賃貸住宅に対しての基準であるということ。
2、同地域での同様の規模の民間賃貸住宅との家賃格差は、約5万円あると判断し、5年間の賃料格差の合計は、約300万円となり、それは税金でまかなわれていると考えるとすれば、上記の通常使用による損耗を含めた修理負担は、妥当といえるかもしれません。


しかしながら問題提起として、

1、市の賃貸借契約書の内容は、かなり曖昧な内容であり、入居の際十分な説明はなされていないようです。
2、根本的な問題として、安い市営住宅に運よく入居できた世帯と、民間住宅に入居せざる負えない大多数の世帯との、税金に対する利益享受の不公平感をぬぐいきることができない。


この辺の問題は、永遠に解決しないんだろな~とは思ってますけど。皆さんはどう思います?





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2005年10月27日 11時53分36秒
コメント(3) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

© Rakuten Group, Inc.
X

Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: