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六条 旭

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2012年04月23日
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カテゴリ: 報道
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 彡、   |∪|  、`\
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 ∪    (  \
       \_)



以下、ブログより引用
http://blog.goo.ne.jp/mumyoujin_1969/e/e479c60150b5e8b5dfb8dc96e64b5658
日本國憲法 草案 (第一稿)2672年卯月17日
国民
・ 国民とは、日本国籍を有する者を指し、外国人の国籍取得に際しては、日本国への公私に亘る忠誠を旨とする。
・日本国は、主権者たる日本国民が統治する。之は、国民固有の権利であり、義務である。

・国民は、国益を損なわぬ限りのすべての基本的人権の享有を妨げられない。日本国が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、国内外を問わず現在及び将来の国民に与えられ、日本国はこれを保証する為にいかなる手段をも講じる。
・日本国は、日本国民を守護する。
・日本国民は、自己に責任を負い、また国家と社会における課題の成就の為に、その力に応じて寄与しなければならない。
・日本国民は、日本の歴史、文化ならびに伝統を尊重し、未来への継承義務を負う。この継承義務は国家危急時における兵役・動員による国防義務を含む。
・兵役により継承義務を果たす国民と、兵役以外の手段により継承義務を果たす国民は、法の下に平等である。

・日本国が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公益の為にこれを利用する責任を負う。
・国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。ただし緊急事態宣言時にはこれに制限を加える。制限時には国がこれを十分に補償することを前提とする。
・国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2.但し、公に奉仕する国民の犯罪は、その立場に応じた倍加可罰を原則とし、別法に定める。
・日本国は国民共有の歴史的、文化的、自然的遺産に対して、国民遺産管理に関わる法律の定める処により文化財、保護財指定とし、該当財の維持管理に対し補助を行う。地方自治体は独自に道民遺産管理条例を定め該当財の維持管理に対し補助を行う。
・国民は、公務員を選定し、及びこれを罷免する固有の権利を有する。
・公務員の選挙については、別項で定める成年者による普通選挙を保障する。
・国民は、選挙権・被選挙権の行使を理由にいかなる差別待遇も受けない。
2.被選挙権を行使した勤労者は、選挙落選後及び公職の任を終えた際、選挙以前の職に復することが出来る。
・国は、参政権授与の資格試験として国民試験を行う。
1.試験受験者には、その合否にかかわらず戸籍、医療保険証、各種免許を統合した身分証明証を発行する。
2.国民は、成年となる年齢の三月に国民試験を受験する権利と義務を有する。
3.国民試験は、国政に参加する最低限の知識と意志を試験するものであり、何ら基本的人権を阻害するものではない。
4.国民試験は、義務教育課程までの学力、知識において合格可能なものとし、国民は生涯受験する資格を有する。
5.国民試験の合格資格は、実刑以上の犯罪を犯した場合剥奪するが、再受験資格はすべての国民が有する。
6.国民試験と同時に、国家危急時における兵役予備検査行う。
・すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
・国民は、政治活動を行う権利を有する。但し、公務員の政治活動権は法律の定める処により一部制限される。
・公務員は、主権者たる国民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
・公務員は、任官時に国家、国民に対する宣誓の義務を負う。
・原則として管理職級以上の公務員は、特別公務員職である軍・警察・消防の中から一つに志望において1年の研修出向を必要とする。 ・何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
・何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
・何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
・思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
・集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
・検閲は、これをしてはならない。
・通信の秘密は、原則としてこれを侵してはならない。ただし、安全保障上並びに犯罪捜査のため必要と裁判所が認めた場合のみは、その限りではない。
・何人も、公益に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
・何人も、公益に反しない限り、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
・学問の自由は、これを保障する。
・婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
・一夫多妻制及びに多夫一妻制は、これを国民の自由と権利の為これを制限しない。但し多夫多妻制は公序良俗と社会秩序保持の為これを禁ず。
・動植物を含む物質及び、創造物との婚姻は、これを国民の自由と権利の為、認める。
・配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
・国民は、家族を集団の最小単位として認識し、卑属は尊属を敬い、尊属は卑属を庇護しなければならない。
・日本国籍を有する親権者は子が成人するまでの間、日本国民としての基本的礼節の躾及びに扶養義務を負う。但し、親権者不在及びに親権者不適格と認められる場合、上記義務を国が代行する。
2.その際、国は相応の国立一貫校を含む国家孤児保護教育機関を設置する。
3.国家孤児保護教育機関に属する児童は、原則、親権を国が有するが、原親権者の状況に於いてはその親権の一部もしくは全てを旧に復する事が出来る。
・すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
・国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
・国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
・国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
・国は、幼年初等中等教育において日本古来の習俗慣習を反映した道徳教育と、自衛能力を付与する教育を行うことを承認し、義務教育課程においては必修科目とする。
別項 日本国は、5・4・3制による、教育機会の保証を行う。
5年  3歳~7歳(幼年義務教育)※公徳心の醸成と読み書き算盤まで、
4年  8歳~11歳(初等義務教育)※社会性と国民意識の醸成。
3年  12歳~14歳(中等義務教育)
※国民意識の確定と高等教育に対する準備期間。[落第有、卒業時、大学受験資格あり]
※三年までの留年(特段の事情がある場合の休学処置を除く)は可。それ以後は、中等義務教育修得者とみなし、みなし卒業処分(本卒業者との差別化は図る)。
※一部の納税義務、参政権、婚姻権利を含む一般成人として扱う。
3年  15歳~17歳(高等専科教育)
[専科学校の増設及びに普通学校にも各専門学科を併設]
※落第、在学中の大学・大学院受験資格あり。
4年   15歳~(4年生大学入学)
・賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
・義務教育終了前の児童は、これを酷使してはならない。
・勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。但し、公務員は法律の定める処により制限を受ける。
・財産権は、これを侵してはならない。
2.財産権の内容は、公益に適合するように、法律でこれを定める。
3.私有財産は、法律の定める処により正当な補償の下、これを公共のために用ひることができる。
・日本国民は、各自の能力に応じて労働の義務を負う。
・日本国は、国民に対し労働の機会を保証する。
・内務省国民労働局は各都道府県、市区町村に持つ支部を通し、国民の労働機会提供を行う。
・国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
・日本国民は、国籍を有すると同時に国民給与を受け取ることが出来る。これは日本国民のみが所有する権利であり、いかなる例外も認められない。
2,実刑判決を受けたものは、その個人受け取り資格を刑期中のみ喪失し、その費用は刑期中の囚人生活費に充てられ、余剰金は社会復帰後の資金として国が管理する。
3,国民給与は、時の物価指数を基に定められた独自の計算に基づき内務省が毎年末、翌年の係数を発表する。
4,国民給与は、乳児から未就学児童を壱萬五千円、義務教育児童を三万円、成人を七万円とする。
・内務省国民監査局隷下の地方支局は管轄を持ち、管轄下国民の国民給与が適正に使用されているかを随時監査する。
2,監査局は、国民検診による健康状態を基本とし、本人及び家族、周辺住民から得られる情報により監査を行い、不正使用が発覚した場合は刑事事件告訴を行う。
・国民は、成人したその日からその所帯に応じた住居を内務省より提供される。
2,住居の規定は、別途法令により定める。
上記施策の財源とし、国民基本基金を営利団体及びに再編された個人事業者連合、各商工会より徴収する。
・非営利団体への査定は、監督官庁を通じての申告・監査・徴収とする。
(税法附則)
※国税法は、個人所得税を基本廃止し、固定資産税、(高額)動産所持税、(高額)預金税、各種取得税、印紙税、燃料取引税、宗教法人税、嗜好品税、関税、相続税、各種目的税、累進消費税と国民基本税、(20%前後の)法人税を基本とする。
(累進消費税制については、全ての商品を特級から一般級に適宜分類し各等級別に税率を設定する。一般的な生活に最低限必要とされる米、味噌、醤油、塩、砂糖、魚介類、卵、鶏肉、野菜、果物、乳製品、及びにそれらを主原料とする加工品と食用油、酒、煙草、水道水、電気、ガス、書籍、通信は二厘五毛以内の課税とする。)
<宗教>
・日本国の国教は、天皇を最高祭祀者とする神道とし、国は国教を護持しなければならない。
・信教の自由は、安寧秩序を妨げず国民の義務に背かぬ限りに於いて日本国がこれを保障する。
・国教を含むいかなる宗教団体も、直接、間接を問わず、政党を結党するなど政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.日本古来の習俗慣習に基づく行為、祝典、儀式又は行事については宗教行為とみなさない。






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Last updated  2012年04月23日 13時01分15秒
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