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六条 旭

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2015年05月31日
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カテゴリ: 雑記


 /   _ノ  \
 |    ( ●)(●)
. |     (__人__) 野党議員の大半は、この法案の全文を
  |     ` ⌒´ノ  読まずに反対してるだろ、文字数的に考えて…
.  |         }
.  ヽ        }
   ヽ     ノ        \
   /    く  \        \
   |     \   \         \
    |    |ヽ、二⌒)、          \

   / ̄ ̄\
 / ノ  \ \
 |  (●)(●) |
. |  (__人__)  |   ま、それは国益に繋がるんですけどね
  |   ` ⌒´  ノ    (木を隠すなら森の中)
.  |         }
.  ヽ        }
   ヽ     ノ        \
   /    く  \        \
   |     \   \         \
    |    |ヽ、二⌒)、          \



以下、衆議院HPより部分引用(滅茶苦茶抜粋)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18905072.htm
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案
第一八九回
閣第七二号

第一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
  第三条第一項中 「直接侵略及び間接侵略に対し」を削り、同条第二項第一号中「我が国周辺の地域における」を削る 。

  第七十六条第一項中「我が国に対する外部からの武力攻撃(以下「武力攻撃」という。)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた」を「次に掲げる」に、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、同項に次の各号を加える。

危険が 切迫 していると認められるに至つた事態

  二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な 危険がある事態

 第八十四条の三 防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)を行うことの依頼があつた場合において、外務大臣と協議し、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができる。

  第九十四条の六の見出し中「後方地域支援等」を「後方支援活動等」に改め、同条中「自己又は」及び「者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある」を削り、同条第一号中「第八十四条の四第二項第一号」を「第八十四条の五第二項第一号」に、「後方地域支援」を「後方支援活動」に、「後方地域捜索救助活動」を「捜索救助活動」に、「自己と共に当該職務に従事する者」を「自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己と共にその宿営する宿営地(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第十一条第五項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」に改め、同条第二号中「第八十四条の四第二項第二号」を「第八十四条の五第二項第二号」に、「自己と共に当該職務に従事する者」を「自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」に改め、同条第三号中「第八十四条の四第二項第四号」を「第八十四条の五第二項第四号」に改め、「自衛官」の下に「(次号及び第五号に掲げるものを除く。)」を加え、「自己と」を「自己又は自己と」に、「又は」を「若しくは」に改め、「入つた者」の下に「若しくは自己と共にその宿営する宿営地(同法第二十五条第七項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」を加え、同条に次の三号を加える。

  四 第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号トに掲げるもの又はこれに類するものとして同号ナの政令で定めるものに従事する自衛官 前号に定める場合又はその業務を行うに際し、自己若しくは他人の生命、身体若しくは財産を防護し、若しくはその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

  五 第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号ラに掲げるものに従事する自衛官 第三号に定める場合又はその業務を行うに際し、自己若しくはその保護しようとする活動関係者(同条第五号ラに規定する活動関係者をいう。)の生命若しくは身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

  六 第八十四条の五第二項第五号に規定する協力支援活動としての役務の提供又は捜索救助活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官 自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己と共にその宿営する宿営地(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第十一条第五項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

 第九十四条の五 第八十四条の三第一項の規定により外国の領域において保護措置を行う職務に従事する自衛官は、同項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であつて、その職務を行うに際し、自己若しくは当該保護措置の対象である邦人若しくはその他の保護対象者の生命若しくは身体の防護又はその職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で 武器を使用することができる 。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

 2 第八十九条第二項の規定は、前項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。

 3 第一項に規定する自衛官は、第八十四条の三第一項第一号に該当しない場合であつても、その職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該職務に従事する隊員又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で 武器を使用することができる 。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。



 3 後方支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われている現場では実施しないものとする。ただし、第七条第六項の規定により行われる捜索救助活動については、この限りでない。

 2  前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない 。

 3 第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。

  第二条第一号中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、同条第五号中「武力攻撃事態等において、合衆国軍隊の行動(前号に規定する行動(武力攻撃が発生した事態以外の武力攻撃事態等にあっては、日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な準備のための同号に規定する行動)をいう。以下同じ。)が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の合衆国軍隊の行動に伴い我が国が実施する」を「次に掲げる」に、「第二条第四号」を「第二条第五号」に改め、同号に次のように加える。

安全保障環境の変化 を踏まえ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して実施する合衆国軍隊等に対する後方支援活動等、国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。





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Last updated  2015年05月31日 11時51分45秒
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