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六条 旭

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2015年05月31日
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カテゴリ: 雑記


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以下、衆議院HPより部分引用(滅茶苦茶抜粋)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18905073.htm
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案
第一八九回
閣第七三号

第一条 この法律は、国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの(以下「国際平和共同対処事態」という。)に際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する 協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資する ことを目的とする。

第四条 内閣総理大臣は、国際平和共同対処事態に際し、対応措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置を実施すること及び当該対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。

2 前項の規定による 武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない

3 第一項の場合において、当該現場に在る 上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をする ものとする。

 国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるものに際し、当該活動を行う諸外国の 軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資する ことができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。





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Last updated  2015年05月31日 11時52分24秒
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