企業法務コンサル行政書士の雑記帳

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mkd5569 @ Re:長所と短所(05/13) ブログ更新おつかれさまです。 今日もが…
美沙子社長 @ From MISAKO お疲れ様です!
難民鎖国をなくそう@ Re:外国人在留許可の要件、ガイドライン作成へ(03/18) 仰るとおりだと思いますが、このような問…
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金持札 @ 人余り現象により5年後には年金破綻! 結論から申し上げれば、今の年金制度なら…
May 1, 2008
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カテゴリ: ビジネス一般
前回は、情報商材のダウンロード販売に、特定商取引法の適用がない事を
書きました。

次に考えられるのは、「消費者契約法」です。

今日は消費者契約法の適用について考えてみましょう。

「必ず儲かる」とか「100%回収可能」とか、将来の利益が
確実であるかのような表現で消費者を「勧誘」することは、
消費者契約法に定める契約取消要件に該当します。

消費者契約法では、「重要事項について事実と異なる事を告げる事」、
「将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供する事」を


そのため、この契約取消事由に該当するとして、情報販売契約を取消して、
返金請求出来るとも思えます。

事実、このように解説している雑誌記事や、「自称」法律家のサイトも
存在します。

しかし、僕はこの要件の適用は難しいと考えます。

なぜなら、肝心の「勧誘」行為が認められないからです。

ウェブサイトを閲覧しただけで、業者の「勧誘」があったと認めるのは
困難でしょう。

業者側に電話をかけて、そこで「勧誘」を受けたのなら、
充分に消費者契約法を根拠に戦えます。

でも、そのような事実がない場合、おそらく消費者契約法を根拠に


民法の詐欺取消、不法行為、あるいは刑法の詐欺罪にあたるとの主張も
あるようです。

具体的な事例によっては、該当する可能性もあるでしょうが、
いずれにしても弁護士さんに依頼をして、訴訟を提起したり、
告訴したりする必要があり、それなりの費用や心理的負担もあります。








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Last updated  May 1, 2008 08:51:58 AM
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