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ポスティング裁判の最高裁判決は酷いものだ。
村野瀬さまの全文はリンク先でお読みください。
多分、文字数制限にかかるので、一部転載。
「
ポスティングした紙に「共産党議会便り」と書いてあるか、「ドミノピザ」と書いてあるか、「公明新聞」と書いてあるか、「うちの迷い猫探してます」と書い てあるかどうかで起訴か不起訴か有罪か無罪かが変わるのか、それとも全部有罪になるのか、それがていねいに論じられていない判決なんて全く形式的な我田引 水判決だと思います、と。
また、報道によると、「表現の自由の行使のためでも管理組合の意思に反して立ち入ったことは、管理権を侵害し、 住民の私生活の平穏を侵害するもの」だそうですが、黙って紙をポストに入れるのと、呼び鈴を鳴らして「xxx新聞をとっていただけませんか」とかインター ホンで呼び出すのと、どちらが「私生活の平穏」を侵害するのですか、と。
また、市民を有無を言わさずに呼び出して「裁判員制度」という名の裁判ショーに強制的に参加させるのと、共産党の区議団便りがポストに入れられていて読んでもいいし無視してもよいのと、どちらが私生活の平穏を侵害するのですか、と。笑...えませんけど。
こ んなに不完全で形式的で、ていねいな検討の跡がうかがわれない判決を出すようでは、最高裁判所ではなくて最低裁判所です。こういう不当判決が恥ずかしげも なく出るのは、最高裁の裁判官は必ずしも法律の専門家ばかりではないからでしょうか。それともほかに何か理由があるのでしょうか。
なお、この裁判の被告支援活動はこちらのサイトに。
●ビラ配布の自由を守る会
http://homepage2.nifty.com/katusika-bira/index.htm
」
以上です。
最高裁で無く最低裁・・・・笑えないけど、本当だ!
こんなことより、もっともっと酷い行為を野放しなのに。
孫崎チャンネルを登録しましょう 2013年04月16日 コメント(2)
ロシアのサーバーを経由だそうな。 2012年05月08日
記録として「一市民が斬る」転載 2012年04月28日 コメント(2)