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2010.08.31
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テーマ: ニュース(97044)
カテゴリ: ニュース
(2010年8月31日14時07分 読売新聞)
行政不服審査法と行政事件訴訟法は、言ってみれば行政に対する国民の権利を行使する重大な仕組みそのものですよね。
公務員の行動原理たる憲法の、第一の具現化と言ってもいいくらいです。

でも、二つの法律。

実際は、どうも事実上機能していないと思います。

国民が法律に抵触する機会としては、
やはり道交法絡みが多いかなと思うのですが、
警察がした取り締まりに対して、
行政不服審査法を使ったとして、

本当にチェックしてくれるのかなと、疑わしくなります。

公安委員会が持っている権利を、
県警におろして、県警が実際に行使している。

公安委員会から県警に権力の一部が行くって、
なんて言ったっけな。

行政不服審査法には、再審査請求の定義(行不8-1-2)があるんですが、
それに警察と公安委員会の関係が似ていると思うんですけどね。

でも、再審査請求は出来なかったと思います。

権限の委任でないのだとか。屁理屈な気がしますよね。

そういうことも含めて、
実効的なように、改正してほしいものです。





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最終更新日  2010.08.31 21:44:13
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